(受任者の注意義務)第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
→有名な民法第644条の受任者の善良なる管理者としての注意義務により、Aは賃貸物件の現状を熟知すべきであり、騒音状況を把握すべきであった。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou/page100019.shtml
藤沢市ホームページ|藤沢市環境基本条例
私の住んでる行政地域の条例ですが、ここで第1,2種専住地域は日中50db以下の水準というものが規定されており、これを上回るものを騒音とする、と規定しています。
よって、当該騒音が、騒音防止法に規定する騒音なのか、住居地域の行政単位の条例で規定する騒音なのかを明確にする必要があります。
(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
→上記規定に該当する騒音が立証できれば、民法第644条並びに同709条により不法行為責任としての損害賠償請求が可能です。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200006.html
マンション居室工事による階下の騒音(くらしの判例集)_国民生活センター
具体的にはこのようなものがあります。
→騒音が酷くホテルに宿泊せざるを得なかった状況で、宿泊したホテル代金は民法第644条により、本来質問者が騒音発生につきAに申し入れをした際に、当然に騒音状態を計測し、違法性の有無を確認した上で、然るべき対応を考慮しなかったために発生したもので、全額が損害賠償の対象となります。
また、同様に善良なる管理主としての注意義務を履行していれば、質問者が転居をせずに住んだ可能性が認められる場合は、転居に関わった費用、新規契約に関わる敷金・礼金等も損害賠償の対象となります。
この手の話は、初回で料金提示はしないことですね。
①相手はそもそも相場物を扱う海千山千の兵であり、金額提示をした場合先ずその金額を叩くことしか考えません。
②上記で想定される損害賠償額の、客観的金額に、宅建の免許を有していないと虚偽を申告したことに対する賠償(支払わない場合は国土交通省に事実関係を内容証明で送付すると申し入れる)、仲介物件の事実関係を認識せず斡旋したことは、宅建業法に退職するための損害賠償(上記同様国交省に通知)を、前面に出し、+αの部分を強調し、申し入れに応じない場合は、弁護士を立てて損害賠償請求訴訟を辞さないことを、通告する。
→市役所の法律相談出て、市役所の顧問弁護士も協力するような話の内諾を取ればなおいいでしょう。
そのためにも、少し時間稼ぎが必要です。
③後は、ご自身で納得する金額を請求すればOKです。
http://allabout.co.jp/house/move/closeup/CU20050918A/index2.htm
悩まされ続ける騒音!あなたならどうする?/引越しを決意する時(1) - [引越し]All About
ご免なさい、三日前に仕事で会った方からその方の勤めている会社がイベントを開催していたのでそちらに行っていました。
通常ならA社が保有している物件の中から適当な物件があればそれを有利な条件で借り、引越し費用はA社が指定する業者にはなりますが、A社の負担とするというのが落し所になります。
今回そうはされなかったようなので、前回の質問文中にあった引越し費用+若干の諸費用(引越し代金の1~3割)程度が一般的な目安です。それもA社が告知義務を怠ったと認めた場合です。
今回A社はすんなりと認めてくれたようですね。それだけでもむしろ珍しいことです。
さて、今回の場合ですが、junmakiko224さんの特殊事情(PTSD患者)ということを説明した上であれば、ホテル代の一部をお願いすることは可能だと考えます。
それが嫌なら、引越しに伴う1~2泊分位に抑えておいた方がいいでしょう。裁判となれば当然ホテル代の全額から始めますが、今回はそうではないようですので、全部でいくら掛かったけどこの位認めてくれませんかといった話し方のほうがまとまると思いますので。相手にクレーマーと誤解されない程度に抑えて下さい。
ホテル代の話をされる場合、領収書かレシートを提示されるといいでしょう。
久々の回答で済みません。どうも仕事の方に忙殺されてしまいまして、、、
騒音被害について、裁判所は上記URLのような判決を下しています。
特に参考になるのは認定賠償額の部分だと思います。
この事例は、分譲物件での例なので実費部分は建物を二重窓にするための補修費用等が含まれていますが(原告Aはおおよそ110万円程度)、今回の場合では賃貸物件ですので、当然引っ越しという話に繋がりますから、もし訴訟をするとすれば、実費(=引越費用+測定費用)+慰謝料といった金額が期待できると思います。
今回の場合、相手企業だけに、訴訟に踏み切るとイメージダウンに繋がりますから示談に応じやすい状況だと思いますので、測定を行い、70ホン以上の騒音であるようならば判例も認容していますので決裂することはないと思います。例えば80ホンであれば慰謝料40万(それよりうるさい場合は比例的な金額で判決を出している)+実費(引越費用やホテルに泊まった代金など、この物件に住んでいて被った不等損害額すべて)といったところが妥当な線なのではないでしょうか。
ありがとうございます。現在、役所に以前の測定資料の開示を会社Aがしております。2年半前に建てた物件、この物件の測定してなかったんですって。そんなモンですかね。となりにスクラップ工場があろうとたてるこの有名会社には二度と住みません。まあ仮住まいだったんで仕方なく住んだんですが・・みなさまありがとうございました。
ありがとうございます。でも他の入居者の人、かわいそうですね・・・・金額はまだ言ってきませんが・・・本当に厄年かも。