参考までに、以下のブログの記事程度の知識はあります。
http://hidekih.cocolog-nifty.com/hpo/2004/02/post_9.html
憲法15条 and 罷免 で検索して下さい。
H14. 6.14 東京地裁 平成13(行ウ)302 公文書非開示決定取消請求事件
憲法15条が「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。」とする趣旨は,あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を説明したものであって,必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し,罷免すべきことを意味するものではなく,憲法が,国民が公務員を直接的に選定すべき場合(43条,93条2項)及び罷免の権利の認められるべき場合,あるいは独自の選定罷免権者を規定している場合(6条,67条,68条,79条,80条)を別とすると,公務員について,国民の選定罷免権をいかに具体化するかは,法律により定められるべき事柄である。
#第43条 国会議員
#第93条 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員
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H14.10.30 東京高裁 平成14(行コ)188 公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第302号)
憲法15条に関する控訴人の主張について理由がないことは原判決(12頁8行目から13頁初行目まで)の判示するとおりであり,
#控訴するも原判決通りの判断のままです。
#控訴を失当として棄却されています。
よって、裁判所の判断は、15条は「あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を説明したもの」となります。とすれば、単なる基本原理の説明である15条に基づいての選定罷免権というのはおかしな話で、この条文を元に公務員を罷免する法的手続きをとることは、最高裁判所による憲法判断でもされない限りは、可能とは思えません。
判例にもありますように、実際上は具体化するために別途定めてあるべき法律に基づいて「公務員の罷免権」を行使することになるのでしょう。例えば、特別職地方公務員たる地方公共団体の長に対しては、地方自治法にリコールの規定があり、それに基づいて解職等を請求することができます。ある公務員の身分等を定めている法律等に直接請求権が規定されていなければ、その法律の改正又は別途制定することができれば可能になるかと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A...(%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93):detail]
①そもそも憲法は国家と私人との規定であり、私人間の規定をしているものではないわけです。
②よって、公務員の選定・罷免は直接国民に権利が委ねられているのではなく、それを規定する法律を決定する議員を選挙で選任する権利が与えられているわけです。
③実際に選定・罷免をするのは、国家公務員法や地方公務員法に基づき、行政機関が執行するわけです。
「行政機関が執行する」ことになるのでしょうか?国会または地方自治体の議会、首長ではないのですね?なぜなのでしょうか?
国家公務員法第89条
において、
第33条第3項において、
「職員の免職は、法律に定める事由に基いてこれを行わなければならない」と定めている。
http://www.jinji.go.jp/rinri/rule/rule_1.htm
人事院規則二二−一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)
人事院規則。
ここで定めている理由以外では公務員は免職できない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1
公務員 - Wikipedia
憲法第15条第1項で規定されている「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」ということは、あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を表明したもので、必ずしも、すべての公務員を国民が直接に選定し、罷免すべきだとの意味を有するものではない
やはり、憲法に基づく法律次第ということなのですね。結構細かく懲戒規定があるのですね。これって、例えばいま話題のヤミ年金とかには適用されないのでしょうか?
ありがとうございます。やはり、個別法がなければならないということなのですね。