申告分離課税、暫定税率について、書かれています。
申告不要制度(特定口座)についての、解説があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
●株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
「3 税率」をご参照ください。
現行では大きく二つに区分できます。
証券会社を通じて上場株式を売却した場合・・・税率10%
上記以外で株式を売却した場合 ・・・税率20%
証券会社を通じて上場株式の売買を行った場合です。
> 証券会社を通じた上場株式等の売買益(年間の売買損益を通算した後の利益)に対する税率は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%)と、従来に比べ大幅に軽減されます(平成20年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)となります)。
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/ma/ma06.html
日興コーディアル証券|6.未上場株式売却時の税務
> 未公開会社の株式の売却時にかかる譲渡益税は公開株式の場合とは異なります。未公開株式の譲渡益にかかる税金は、売却益の15%および地方税の5%、合計 20%となります。取得原価がわからない、つまり譲渡益がわからない場合は、取得価格を売却価額の5%として計算いたします。
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm
株式譲渡益課税制度/国税庁ホームページ
株式譲渡益課税制度についての国税庁のサイトです。
ありがとうございました。
簡単に説明しますと、特定口座を開設し、そこで取引すると証券会社が自動で徴収(損失なら徴収分があれば還付)してくれるので、申告しないですみます。
一般口座ですと、損益を自分で計算し自分で確定申告します。
確定申告の場合、売買損失が翌年以降3年間繰り越せるなどのメリットあり。
また、株式の譲渡益税は所得税と地方税から成り立ち、計20%ですが、現在は優遇税制により10%となっています。(平成15年から平成19年の間)
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。