先日株式の利益を年20万円以内にすれば、確定申告しなくていいということがかかれているページを教えていただきました。http://www.hatena.ne.jp/1129810076

これは、何という法律の何条で決まっているのでしょうか。おわかりの方よろしくお願いします。

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回答1件)

id:HOT No.1

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 所得税法 第121条です。

 

 株式売買の所得は、譲渡所得に該当します。


 サラリーマン(所得2000万以下)が、給与以外で、利子、配当、不動産、譲渡、事業、山林、一時、雑所得の所得があった場合、給与以外の合計が、20万以下のときは、確定申告を要しません。

id:perule

HOT様、さすがです。ありがとうございました。

2005/10/27 20:10:44

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