建設業法では発注者から請け負った工事全てを

「下請業者に一括発注する、いわゆる丸投げは禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD
とあります。これは、何という法律の何条で違反になるのでしょうか。ご存知の方よろしくお願いします。

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回答1件)

id:newmemo No.1

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建設業法第22条に規定されています。

>(一括下請負の禁止)

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

(以下、略)

http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/thru.htm

建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止について

id:perule

ありがとうございます。法律だけでなく、参考のサイトまで!大変参考になりました。完璧です。

2005/10/30 10:39:28

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  • sptmjp sptmjp 2006-03-13 16:13:13
    question:1130633681:title id:newmemoさんの一発回答。 人力は事務系が弱いからnewmemoさんのような人が増えてこないと。
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