現行の世の中では、個人情報保護法をはじめ、情報に関わる資産価値を重視する傾向が非常に高まっています。このため、当該企業従事中に習得した情報を、同業他社等で公表し、旧勤務先に遺失利益を発生させることで、損害を与えた場合は、損害賠償請求をされるリスクが存在します。
就業規定の競合の禁止は、あくまでも当該企業就業中の規定ですから、就業規定を根拠に不利益が生じるということはありませんが、現行の世間における情報資産の価値の高まりにより、勤務中に習得した情報等を同業他社に公表することは、信義則上問題でしょう。
http://tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
競業避止義務|知って得する労働法
転職すること自身は何の問題もありません。
転職後に元の会社に大打撃を与えることがあった場合の予防策とここには書かれています。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
競業避止義務|知って得する労働法
こちらのサイトでは本来はあまり意味がないが、それによって自社が被害等をこうむった場合においての前段階的予防措置のよいうなものである、といったことが書かれています。
しかし、法的にはいろいろな問題を含んでいえるようです。
こちらでは内容的に会社の秘密に値する項目を含んだ職務をしていた、ということからある程度以上の役職がある人間がたいしょうになるであろう、といったことが書かれています。
ある程度の判例のようなものもあるのでご参考にされてはいかがでしょう
ずいぶん厳しいことがかかれてますね。
私的には最後のここが本当のような気がしますが、、、
「それ相応の代償」がない限り「職業選択の自由を犯す」「公序良俗に反する契約」になる場合もあるようです。
現実には相当な秘密や研究成果でも持って企業秘密を利用するような場合でない限り難しいのではと個人的には思ってます。
↑ダミーです…
#詳しい法的解説はその道の方にお譲りします…
慣習法の観点からコメント…
損害賠償は当然、法的に請求された場合に有効なので、
そのような法的処置が取られなければ、
実質的には無問題、という場合もあり得ます。
しかし、相手(現時点で就労している会社)が、
単なる経済的損失や将来的戦略ではなく、
いわば他社員への見せしめとして、
そのような賠償請求を行なう場合も当然あるでしょう…
#この辺のさじ加減は企業/業種/地域/時勢により変動
> わからないように転職しても追跡
ここに反応させてください…
追跡されるような転職であれば、
分からないように転職、になっていません…
追跡されない転職をするには、
やはりその道のプロにご相談が宜しいかと
#ITな方であれば、この辺の転職テクはこちらにご相談を
https://www.atmarkit.co.jp/job/ja/jauser/
@ITジョブエージェント - ITエンジニアの“幸せな転職”をサポートする、総合転職支援サービス
> 何かリスク
競合の禁止に書面等で同意すれば、
当然、リスクは免れません…
(該当する転職後に訴えられれば負ける
それで事前に納得のいくまで調査/相談/談判しますが、
会社によっては自社利益を優先するあまり、
合理的な制限を越えた たがを掛けようとするので、
そうした制限に同意するべきかどうか、
前もってよくよく考える必要があるかも
#合理的な制限とは
http://tenshoku.inte.co.jp/knowhow/lesson/002/
お探しのページが見つかりません - 転職ならDODA(デューダ) − 転職を成功に導く求人、転職情報が満載の転職サイト
#変な たがを掛けようとする会社には、
最初から近づかないようにするのが吉
(潮時、という言葉もあります…
正当な たがを掛ける会社には、
それを変な仕方で外そうとしないのが吉
(勤め上げるか、たがに従って堂々と転職
正確には「競業避止義務」といった類のものです。
この言葉で検索をかければ色々な事例が出てきますが
ポイントはこのURLにある
1.ポイント
の部分に集約されると思います。
社内での役職というか、どれだけの機密事項等を知る位置にいたか
ということにも当然左右されますね。
ですから会社が被る被害と、労働者の不利益を鑑みて、
合理的とされる場合には労働者がリスクを負う場合(損害賠償等)もありうるということです。
ただしこれはかなり限られた場合にです。
http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.ht...原則:detail]
退職後一定期間、ある地域において競合行為をしない」と契約することにより、競争会社の設立及び競争会社への就職または競争会社に就職しても競合する業務に 従事することを制限することができます。禁止期間は2年でそれ相応の代償が必要です。転職後も追跡され、退職金の減額などのリスクが発生します。しかし、職業選択の自由の観点から、企業が就職を妨害することはできません。
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