自分で所有していない土地なんですが、取得するのには、委任状などが必要なんでしょうか?
理由は、『農地法第5条による許可申請』で必要になるんです。
宜しくお願いします。
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自分が所有していない土地についても
取得が可能です。特に委任状は必要ありません。
土地を管轄する役所などに行って手数料を払えば取得可能です。
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http://www.hayashijimusho.co.jp/faq/faq_1.html
Q & A : 公図について
公図に関しても同様です。
お近くの法務局でご相談ください。
ちなみに、取っても土地の権利者に通知されませんw
公の資料ですから。
なるほど。有難うございました。
有難うございます。
別に地主に断りなくとっても問題にはならないんですね。