「知人に10万円貸したが返してくれない。連絡も取れない」

数年以内にこのようなトラブルで実際に警察署に行った方、そのとき、その後、どのような対応をされましたか?

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回答9件)

id:takarin473 No.1

回答回数590ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

URLはダミーです。金銭の貸借は民事なので扱えないと言われました。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

どうして「詐欺罪」に当たらないのでしょうかね。

2005/11/19 14:13:36
id:ttz No.2

回答回数690ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

http://www1.odn.ne.jp/tazjim/t51_jiko.html

田附行政書士事務所 時効について

個人間の貸し金の時効は10年。

警察に行くほどのトラブルであれば、こちらのサイトの方法を参考にされてみては?

ちなみに詐欺罪は、「人を騙して」金銭などを「違法に」搾取・交換した場合に成立する罪。なので該当しません。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

たいてい借りる人は「必ず返す」と言いますが、それを守らないなら、「騙している」と思うのですけど。

2005/11/19 14:48:37
id:tyousann No.3

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント30pt

http://www.hatena.ne.jp/1132376371

人力検索はてな - 「知人に10万円貸したが返してくれない。連絡も取れない」 数年以内にこのようなトラブルで実際に警察署に行った方、そのとき、その後、どのような対応をされましたか?..

この場合には警察は動けません。

せめて相手の住所が分かればいくらでも対応が取れるのですが、そこまでほっておりたら

どうにもなりませんね。

相手がいれば支払督促とか

内容証明で督促かけて

必要なら裁判できますが、

見つからないと10万円ぐらいでは合法的には手のうちようがありません。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

小額訴訟、調停の類の裁判所へ書類を提出するとき、相手の現住所がわからないと、受け付けてもらえないのでしょうか。

2005/11/19 15:22:19
id:adlib No.4

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント40pt

http://www.hatena.ne.jp/1096480416

人力検索はてな -  幼友達に「十万円貸してくれ」といわれた時の反応をイメージして、 下記のサンプルのように、5段階に分けてください。 (この設問は“好感度予想”の試みであり、事実に..

 

 知った人に貸した金は、いくら大金でも詐欺罪になりにくいのです。

 ところが、知らない人が盗む万引(いかに小額でも)とか、脱税など

は、予想以上の重い犯罪になります。

 

 不特定の相手から借りて姿をくらませる“寸借詐欺”ならば、警察も

関心を示しますが、返済能力が無いので、単にこらしめるだけですね。

 また、資格のない者の“民事介入”は刑事犯なので、注意しましょう。

 

 すべての犯罪は、刑事犯と民事犯に分かれます。

 不特定多数の人が迷惑するような事件(たとえば暴力や交通違反)は、

訴える人がなくても警察が出動し、原則として無料です。

 

 特定の人だけが迷惑を訴える場合は、当事者同士で話しあうか、裁判

で争うべきなのです。もちろん諸費用は当事者負担です。双方の言い分

を、第三者が聞きくらべるので、一方の味方をするのではありません

 

 さらに、裁判に負けても、判決に従わないケースが多いのです。

 また“小額訴訟”なら費用も安く判決も早いのですが、相手次第です。

http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

丁寧な説明に感謝いたします。

相手の現住所がわからないのですが、裁判を起こせるのでしょうか。調査会社に依頼する方法があるのは知っていますが、10万円の借金に何万円の費用はかけたくありません。

再回答をお願いできますか?

2005/11/19 15:38:15
id:adlib No.5

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント30pt

http://www.kcn.ne.jp/~mspvj_mm/saiban/saiban2.html

���z�i�ד��L�`�����A�i�ו�

 

>相手の現住所がわからないのですが、裁判を起こせるのでしょうか<

 起こせます。旧住所あてに“内容証明郵便”を送って、あなたの意志

と日付を記録しておけば、将来の裁判で証拠と認定されます。

 

>10万円の借金に何万円の費用はかけたくありません<

 あなたが弁護士だったら、この事件を9000円で引受けますか?

 ふつうは、損害額1000万円で弁護士費用50万が最低基準です。

 

>再回答をお願いできますか?<

 はてなQ&Aは、とても有意義なサイトなので、質問者と回答者だけ

でなく、後々まで閲覧者の参考になるよう、なるべく簡略にしましょう。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

2005/11/19 16:50:11
id:tyousann No.6

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント20pt

http://internet-town.com/110ban-suit.html

少額訴訟制度の利用とは?

裁判所関連の手続きはすべて相手方へ特別送達を含め相手方に通知することから始まります。

もちろん呼び出しも手紙で行いますので

連絡先が不明であれば手続きができません。

いい方法ないですかね?

基本的に公的機関に頼るのは難しいですね。

まず何らかの探してみるしかないですね。

住民票追うとか?なんかないでしょうかね?

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

>住民票追う

借用書がある場合、市町村によりできる場合もあるそうです。今回借用書はありません。

2005/11/19 16:52:28
id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

第4条(普通裁判籍による管轄)

 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

第5条(財産権上の訴え等についての管轄)

 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

① 財産権上の訴え 義務履行地

(消費貸借)第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

→よって弁済場所であるご自身の住居地で相手方の最終住所または居所に訴訟関連書類を送達することで、訴訟は成立します。

(詐欺)

第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

→御自身が金銭を貸付けた時、悪意で欺いていたということの立証が出来ないと、詐欺罪にはなりません。返済しない場合を詐欺罪に出来るなら、サラ金関係訴訟は全て詐欺罪が成立します。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

>悪意で欺いていたということの立証が出来ないと、詐欺罪にはなりません。

この立証って不可能に近いですよね。だから踏み倒しが氾濫するんですよね。

2005/11/19 17:39:50
id:tate100 No.8

回答回数6ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

URLはダミー。

結論から言うと公的機関では無理でしょう。泣き寝入りしかありません。

知人にお金を貸すならあげる覚悟が必要です。

相手の両親などに訴えるというのが一番現実的な解決方法だと思います。

私は相手の両親に電話で「本人から連絡してくれるようお願い」しました。

当然、連絡はきません。しかし冷静に。

そこでもう一度両親に電話。同じ内容。しかし期限付きで。

当然きません。それでも冷静に。

さらに両親に電話。「実は・・・」

初めて内容を伝え困っていることを切々と伝える。演技力も必要です。威圧的に出てはいけません。泥棒扱いなんてもってのほか。

両親が弁済してくれて解決しました。(私の場合)

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

両親に返す義務はないのが引っかかります。

また、今回については両親の連絡先もわかりません。

2005/11/20 05:51:27
id:white-cherry No.9

回答回数374ベストアンサー獲得回数4

ポイント30pt

http://blog.livedoor.jp/

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民事なのでムリだといわれました。

もし、それが相手が騙す目的でかしてといったのだったら詐欺だといわれました。

例えば貸した直後に連絡取れないとか、引越し先がわからないとか。他にも何人もからかりてそのまま音信不通になったら詐欺の可能性もあると。他にその人にお金を貸した人がいるか調べてみたらどうですか?

相手の住所がわかるなら内容証明で送るといいです。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

2005/11/20 06:50:11

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