法律系の質問が2つあります。


(1)
AとBは同棲していて、リビングで同じパソコンを2人で共同使用している。
ある日、ある掲示板に違法な書き込みがなされた。警察は発信元を突き止めたが、そのパソコンは共同使用されているので、Aが書き込んだのかBが書き込んだのか特定できない。

(2)
Aは男子大学生で、塾でアルバイトをしている。その塾に通う女子中学生BがAに惚れ、Aに告白した。
2人は交際することとなり、その後2人は自然の流れで性交をするに至ったが、それがBの親にばれた。
Bの親は法的手段に訴えるという。

それぞれの事例は、その後、どうなると考えられますか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:siam No.1

回答回数29ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

2の解答は、こちらのURLでいかがでしょうか。

理論上は訴えられれば最悪10年になります。特にこの場合は先生と生徒なので、職権乱用云々との絡みもでてきますから、ますます不利かな。

合意する権利は18歳未満にはないってことになっていますしね。


もっとも、実際には合意の上で、しかも恋愛関係にあるということなので、実刑ってことにはならないのではないでしょうか…。もっとも、バイトはクビになると思いますが。世間体も悪いし……


結局は18になるまで待て、ということでしょうか。


1なのですが、こちらは、アリバイを調べられたり、尋問されたり…というくらいしか思い浮かびませんでした。

共同使用とのことでしたが、AとBはどちらがPCの所有者なのでしょう?

もし一方が所有者である、もしくはその権利をより持っているということであれば、どちらの犯行であっても所有者は監督責任を免れないのでは。。。とは思いました。

id:academe

ありがとうございます。

ちなみにこれは仮定の話です。

1ですが、尋問は任意ですよね。2人の逮捕状を請求できないでしょうし。ということは、一切の尋問を拒否することができますね。アリバイについてですが、両者ともその時間帯には家にいました。

それでは引き続きガチガチの理論的な回答もお待ちしています。

2005/11/21 02:03:05
id:aska186 No.2

回答回数158ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

(1)まずこれは、どういう違法なのかによって違いが出そうです。

例えば、書き込み内容が脅迫罪(刑法222条)に当たるのか、書き込みの方法が著作権法違反(著作権法119条)になるのか、とか(予想に反して後者のほうが法定刑は重いですが)。

警察官による捜査は、任意のもの(相手の同意がある場合)であれば、令状がなくとも可能です(刑訴197条)。そこで、AおよびBに対して、任意に質問(尋問ではない)を行うことが想定されます。さらに、一定以上の嫌疑や事案の重大性が認められるようであれば、捜索差押令状を得てパソコンを差押・押収することも考えられますが…。事案が重大で、かなり決定的な証拠をつかまない限り、逮捕はないでしょう。逮捕されなくても、送検されて、刑事裁判はありえます。

なお、刑事事件を前提にしていると思われますので、真犯人がいずれかであるとして、他方に監督責任ということは問えません。ただ、真犯人の犯行に対する教唆・幇助(刑法61,62条)ということになれば、それ自体が独自の犯罪になります。

ちなみに、逮捕されても、裁判が始まっても、被疑者・被告人には一切の黙秘の権利が認められていることにご注意(憲法38条)。ただ、素直に認めなかったという事情が、量刑を重くする方向に考慮される傾向にはあります(素直に認めた場合と比較して)。

(2)これは、刑事事件と民事事件の両方が考えられます。

〔刑事事件について〕Bの親は、Aが強姦罪・児童福祉法違反や淫行条例違反の罪を犯したとして、告訴します(刑訴231条1項)。

いずれにしても、相手方Bは13歳以上ですから、真に同意していたものと認められたとすれば、犯罪にはなりません(18歳未満との性交が常に淫行であるとは限らない。淫行の定義の問題もある)。当然、Bの親がいくら怒ったとしても、犯罪の成否には影響するものではないです。

ともかく、告訴を受けて検察・警察は、BおよびBの親から事情を聴取し、Aに対して任意の出頭を求めますが、嫌疑が濃厚で、再犯の可能性が高いなどの要件をみたせば、理論的には逮捕も可能でしょうが、実際はないでしょう。逮捕されてもされなくても、検察が捜査を続けて、有罪の確信を持つに至れば起訴し、刑事裁判に入ります。しかし、不起訴処分が相当か。

〔民事事件について〕Bの親は、BがAと行った性交によってBが精神的に苦痛を受けたとして(民法709,710条)、Aに対して損害賠償を求める裁判を、Bの法定代理人として起こすことになります。また、Bの親が、それによって独自に精神的損害を受けたとして、損害賠償を求めることもありうるでしょう。

刑事裁判での犯罪の認定と民事事件での違法の認定は、独立に行われます。刑事で無罪となっても、賠償が認められることはあるでしょう。

id:academe

ありがとうございます。

「逮捕されなくても、送検されて、刑事裁判はありえます。」

というのは、両者を送検するということでしょうか。真犯人は必ず一人(であることを大前提として)であるのに、2人を裁判にかけることはあるんでしょうか。在宅であるから、身体の自由は奪わないのでいいということでしょうか。

「真に同意していたものと認められたとすれば、犯罪にはなりません」

そうですよね。純粋な交際での性交を制限するのは、国民の恋愛の自由を侵害していて違憲ですよね。

2005/11/21 13:52:30
id:juliannaoki No.3

回答回数184ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

私の個人的趣味でお応えしますのでポイントは結構です。戯言として聞き流して下さい。時間がないので(1)のみの解答とさせて頂きます。


さて、掲示板に違法な書き込みがなされたとのことですが、警察は発進もとのパソコンを突き止めたそうですね。しかし、そのパソコンは同棲しているAとBに共同使用されているので、AかBか特定できない。二人のアリバイとして両者とも同じ時間帯に(パソコンのある部屋)にいたとあります。

尋問の前に、パソコンの発信元が突き止められている以上、この二人のどちらかが、または両者が一緒に違法な書き込みをしたのは確かですから任意同行を拒否したとしても、拒否し続ければ後から二人に対して逮捕状が請求できるのではないでしょうか。

また、AとBは同棲している関係であり、こういった場合はアリバイを主張することができないのではないでしょうかねえ。

もし、二人が同じ時間に部屋にいたと第三者が証言した場合、二人が同じ部屋にいた時間、つまりそれは違法な書き込みがされた時間ですから第三者は誰が書き込みをしたのか目撃していることになります。

掲示板の書き込みに要する時間は内容によりますが数秒から数分、つまり、第三者が少し手洗いにいった間にでもできる犯罪ですから、ここでいう同じ部屋にいたという証言はずばりパソコンのある部屋にいたということでしかありえません。


全て私の推理ですがいかがでしょうか?

id:academe

ありがとうございます。

まず、「拒否し続ければ後から二人に対して逮捕状が請求できるのではないでしょうか。」ですが、真犯人は一人であるのに、2人を拘束することができるのでしょうか。

アリバイに関してですが、2人が家にいたというのは、例えば、同時間帯に2人がピザを注文していて、配達員が配達の際に2人が家にいるのを見た、とか、カードキーの記録やマンションロビーの防犯カメラの映像に、二人が帰宅する様子が写っていた、とかいうものです。

2005/11/21 13:58:52
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント16pt

 siamさんの回答のコメントに書かれたような甘いものではありません。


 警察が逮捕に向かう。それが無罪だったなどという刑事警察にとって最大の恥じをそう簡単にやると思いますか?


 まず忘れてはいけないのは、問題のパソコンです。犯人が本当に特定できないなら、確実に証拠品として差し押さえられます。で、調査が終わっていても、まだ終わっていないからと返しては貰えません。


 私が知っているのは、オウム関連の著作権法違反で押収した証拠品のパソコンにどういった調査をしたかということです。まぁ1ヶ月は返してもらえないけどそれでも粘れますか。


 また、不法な書き込みが名誉毀損であれば被害者との関係を調べるでしょうし、詐欺なら物品や金の流れ、猥褻図画なら入手経路といった別に調べることはいくらでもあります。


http://www.ask.or.jp/ddd_k.html

飲酒運転で実刑判決を受けたKさんの手記

 第一、立ち小便で軽犯罪法違反、押収時に抵抗したら公務執行妨害、ちょっとした駐車違反で道交法違反。罪名は自由に作られますよ。

 私も各地で警官と喧嘩したり、仲良くしたりしてうまく付き合っていますが、警察にその気になられてバレたら、幾つあるか分かりません。

 2の回答に移りますが、基本は条例に基づいて処罰されることになりますので、性交渉が行われた場所にもよると言えます。


 ただし、法的に処罰されなくてもバイト先の塾は首になるだろうという判断は間違いないと思われます。

id:academe

ありがとうございます。

パソコンは押収されますね。しかし、2人が同じユーザーアカウントを使用していたとしたら厄介ですね。別件逮捕されたとしても、黙秘すれば本人からは何の証拠も得られませんね。

「性交渉が行われた場所にもよると言えます。

ホテルはダメで、家ならいいということでしょうか。

塾は首になりますね。塾以外での交際を禁止する契約に違反していますね。

2005/11/21 14:03:02
id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント16pt

関係のない二つの質問なので2だけ、、、

まず、AとBの年令が明確になっていません。

法律なので、あくまで年令によって扱いが違います。

14、18、20才で運命の分かれ目があるので、それがなきゃな・・・

ま、何にしろ、淫行と性交は同じではなく、真摯な交際においての性交は淫行ではない、という判例があるので、この場合は法的にはあまり問題にはならないと思います。

また、淫行条例のない都道府県や規制の弱い所もありますので、簡単に触れるとも言えません。

id:academe

ありがとうございます。

20歳と15歳とします。

判例があるんですか。興味深いですね。

2005/11/21 14:25:57
  • id:Baku7770
    条例って分かりますか?

    >>性交渉が行われた場所にもよると言えます。
    >ホテルはダメで、家ならいいということでしょうか。

     淫行条例を施行している地方公共団体によるということです。

     地方公共団体により罰の軽重が変わります。
  • id:sinclair9
    推理した者です

    アリバイに関してもう一言。
    例え、ピザの配達員が見たにせよ、そのピザの配達員が玄関を開けた時刻と違法な書き込みがあった時刻が一致していなければアリバイは成立しませんよ。
    今回のような犯罪が行われた時刻が明確である(パソコンの特定がされている以上、書き込みが行われた時間も明らかでしょう)場合、同じ時間帯という曖昧な時間指定のアリバイの立証は難しいでしょうねえ。

    真犯人を捕まえるためですから、警察も二人を連行するでしょう。
    後から真犯人ではなかったと判明した場合でも捜査に非協力的であった、または犯人を擁護していた可能性があるとして事情聴取を受けることになるでしょうね。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません