【法律に詳しい方】民事訴訟に負けた人に賠償能力がない場合、裁判に勝った側が泣き寝入りすることが多いのは知っていますが、支払う財産を持っていながら払わないという場合には、例えば差し押さえのように強制的にお金を取ることができますか?

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回答4件)

id:takarin473 No.1

回答回数590ベストアンサー獲得回数13

ポイント100pt

裁判所から支払命令が出て期日までに支払わない場合は強制執行(財産・給与などの差し押さえ)手続きを取ることが出来ます。

本件のように、支払能力があるのに払わない場合は法の力を借りて払わせることが出来ます。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

とても参考になります。

2005/11/26 21:32:49
id:mormusu No.2

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント30pt

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200u.htm

$B:[H==j!!K\?MAJ>Y!!D4Dd!!OB2r!!K!N'AjCL(J

訴訟と同時、若しくは係争中に

財産差し押さえの仮処分を、

訴訟した裁判所に申してれば良いです。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

2005/11/26 21:38:05
id:bebowrock No.3

回答回数88ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

http://www.uraken.net/houritsu/minpo17.html

民法第17回 金を払え、裏辺所長(債務不履行)

上記URLにもありますように、強制執行には3種類あります。


1.直接執行

執行官が財産を差し押さえ、金銭に換価して借金返済にあてるもの。


2.代替執行

義務を別のものに履行させて、その費用を取り立てるもの。


3.間接強制

義務を履行しない人に、履行しなければ金銭を支払わせたり、拘禁するという制裁を加えるもの。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

とてもためになります。

2005/11/26 21:46:03
id:Rede No.4

回答回数46ベストアンサー獲得回数0

ポイント120pt

 質問の趣旨は強制執行をしたいってことですか?

 結論から言うと、できる場合と出来ない場合とがあります。


 1.あなたの置かれている状況がどういう場合であるかということ、2.あなたがどういうことを相手に要求しているのかということ、及び3.相手方がどんな財産を持っているかということ、の3つの順に従って考えなければなりません。


1.まず、上のURLに載っている民事執行法22条に書いてあるようなもの(「債務名義」と専門用語で言います)がありますか?

(1) 該当するものがないと判断されるならば、強制執行はできません。相手を民事裁判で訴えることから始まりますが、そんな面倒なことをする前に、こちらの要求を内容証明郵便を使って書き、相手方に送りつけなさい。そうやって相手方に心理的プレッシャーをかけなさい。それぐらいでギャフンと、大抵の人間が相手ならばなります。

 それでダメだったら、仲裁に持ち込むか和解に持ち込むかしなさい。そこで話がまとまればいいのです。

 しかしそれでもダメだったら、民事裁判で訴えるしかない。でも、結構面倒ですよ。

(2) 民事執行法22条該当ありならば強制執行への道は開けてます。

 裁判所へGO。


2. ただ、相手にどういうことをあなたが要求しているんですかね。金銭債権であれば強制執行で片が付きます。しかし、「~してくれ」というような行為を要求するもんだったら強制執行が原始的に不可能なんで、強制執行できません。


3.1、2共に問題なくいけても、最後の関門として、相手方がどういう財産を持っているかという問題があります。

 執行したい財産とは、不動産ですか、動産ですか?

 さらに、その財産は相手方単独所有の物ですか?それとも第三者もまたその物を所有してませんか?


 いろいろとルートを書くとキリがないです。で、これ以上書くのをやめます。が、私が書いたことが何のことかサッパリ分からなければ、行政書士や弁護士などの専門家に相談するのが一番いいでしょう。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

丁寧にありがとうございます。確実に勝てる見込みのある裁判を起こそうと考えているのですが、その相手の金への執着が異常なので、裁判に負けても支払わない可能性が高く、質問させていただきました。

詳しく書きたいところなのですが、プライバシーの問題がありまして・・・。

私も法律に無知ではありませんので、だいたい理解できました。

弁護士の力を借りようと思います。

2005/11/26 22:10:00

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