取締役会を設置しない株式会社における株主総会について
数パターンあります。
①取締役会を設置していない株式会社→会期の1週間前まで
②非公開会社であるが取締役会を設置している株式会社→会期の1週間前まで
③①、②以外の株式会社→会期の2週間前まで
http://www.torikai.gr.jp/bn0403/soukai/bn/020310.html
鳥飼総合法律事務所>2004年3月までのコンテンツ
たとえば今月の28日(水)に株主総会を開催する場合ですと、13日(火曜日)に発送しなければなりません。
> 2週間前というのは、総会の日までまる2週間を空けてという意味です。開催日が6月27日(木)だとすると、遅くとも6月12日(水)に発送する必要があります。2週間前というと、一般的には「2週前の同じ曜日」という語感がありますが、そうではありません。
http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#s2.4.3.1
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何度も改正されている商法と来年5月に施行予定の会社法とがネットに混在していますので、ややこしくなっています。その回答は、「新法により」と文章が始まっていますように会社法による規定です。会社法においても原則は、2週間前です。
以下は現行の商法による規定です。原則は2週間前です。但し、株式譲渡制限会社は、定款によって1週間前まで短縮できます。それに株主の同意のもと、メールによって通知することもできます。
> 第232条 総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ2週間前ニ各株主ニ対シテ書面ヲ以テ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル会社ニ於テハ其ノ期間ハ定款ヲ以テ1週間ヲ限度トシテ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ
2 総会ヲ招集スル者ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ノ発出ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ電磁的方法ニ依リ通知ヲ発スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ発シタルモノト看做ス
また、議決権を行使できる全ての株主の同意があるときは招集手続きを省略できます。
> 第236条 総会ハ其ノ総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ全テノ株主ノ同意アルトキハ招集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得
ありがとうございました。
ズバリでした。