http://kokuzei.hourei.info/kokuzei36.html
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
一般的に償却可能資産は定義されているため、支払利息等経費科目は、支払いが発生した決算期に費用計上します。何か誤解をしていないでしょうか。
損益計算書が、期間損益を開示するための会計帳簿であるため、一般的には工事進行基準で建築物の売上資産計上をするため、利息も支払決算期に合わせて費用計上するのが通常の経理処理です。
ありがとうございます。
何年で償却というのはないのでしょうか?
>償却期間
こちらのサイトによりますと、「任意」ということです。
つまり、会社の方針で決めていいということではないでしょうか?
ありがとうございます。
商法上の繰延資産は帳簿残高まで任意に償却することができます。商法では、5年以内にかつ均等額以上を償却することを求めています。
ありがとうございます。
http://www.houko.com/00/01/M32/048C.HTM#s2.4.4
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大昔の商法では、第286条に規定されていたのですが、同条は削除されています。
商法第291条による建設利息の説明です。主に鉄道会社、電気・ガス事業会社などを対象にしています。
> 第291条 会社ノ目的タル事業ノ性質ニ依リ会社ノ成立後2年以上其ノ営業全部ノ開業ヲ為スコト能ハザルモノト認ムルトキハ会社ハ定款ヲ以テ一定ノ株式ニ付其ノ開業前一定ノ期間内一定ノ利息ヲ株主ニ配当スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI29/pub_minji29.html
平成14年商法改正に伴う「商法施行規則」の改正に関する意見募集
削除された第286条は、法務省令に委ねられています。
> 6 上記改正案の要点等
> (イ)貸借対照表に記載又は記録すべき事項の省令委任(35条~43条関係)
商法281条5項及び有限会社法43条5項に基づき,旧商法286条から287条まで(繰延資産)及び287条ノ2(引当金)に対応する規定を,平仮名口語体化して新設しています。
現在、商法施行規則に対して直リンクは出来ないのでキャッシュからです。
商法施行規則第35条に次のように規定されています。
「五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない」
> (創立費)
> 第三十五条 次の各号に掲げる会社を設立した場合における当該各号に定める額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、会社の成立の後(当該会社が商法第二百九十一条第一項 の規定により開業前に利息を配当することを定めたときは、その配当をやめた後)五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
おお!いつもありがとうございます!
分かりました。
ありがとうございます。
繰延資産の中にあると思うのですが。。。