大学が自動車教習所、警備保障会社の場合では変わってくるかも解答していただけるとありがたいです。
http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM#s1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
これは解釈の問題となりますので、あくまでも私見です。
①大学の場合は独占禁止法の適用除外でしょう。
大学は個々の大学が教育に対するカラーを持っているため、その大学のカラー若しくは有名な教授の授業を受けたいというニーズに対する授業料ですから、大学ごとに質が相違するため、独禁法の対象外と思われるためです。
②自動車教習所や警備保障会社は、一定の商品の品質が保証されているため、同一の品質を提供する主体が価格協定をすることとなるため、独占禁止法の適用対象となるでしょう。
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