飲食店で働く方の育児休業の実態はどうなんでしょう?例えば、現実問題、給付金を払う余裕がないので、退職してもらうのが現実だとかあると思います。何でも構いません。文字数の多いページ、回答をお待ちしております。ちょっとレポートを書かなきゃならないもんで・・・・。

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回答4件)

id:hatete88 No.1

回答回数266ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

1.事業所の概要

(1)基本的属性

・ 今回の調査に回答して頂いた事業所を業種別に見ると、「卸売・小売業/飲食店」が最も多く41.5%、


5.福利厚生

グラフを表示

~従業員の仕事と家庭の両立に対して理解示すも、

育児休暇・介護休暇の整備進まず~

・ 実施している休暇制度についてたずねたところ、「育児休暇」11.3%(41件)、「介護休暇」6.3%(23件)、「ボランティア休暇」1.4%(5件)については、まだまだ整備されていない状況が浮き彫りになった。 これらの休暇制度を有している事業所に休暇制度の過去5年間の利用状況をたずねたところ、育児休暇は、36.6%(15件)の事業所で利用されているが、介護休暇については4.3%(1件)にとどまっている。 ボランティア休暇は、制度を有している5件の事業所のうち、4件の事業所で利用されている。

・ 育児休暇・介護休暇を整備していない事業所は非常に多いが、従業員の仕事と家庭の両立に対して企業が支援することについては、肯定する意見が5割半ばを占めている。

・ 育児休暇・介護休暇が整備されていない状況では、従業員の側からこれらに対する支援を望む声があがるのではないかと考えられるが、過去3年間に従業員からの要望があったかどうかをたずねたところ、「要望はない・分からない」と回答した事業所が64.0%と多く、「要望があり協力している」事業所は10.7%にとどまっている。

http://www.arsvi.com/0s/020721.htm

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バイト先(飲食業)でワークスケジュール(シフト)を組んでいるんですが、社員のスケジュールをくみこむのに苦労します。1日8時間を守りたいのですが、どうしても人員不足なので、8時間以降つけてしまいます(残業はつかないのに)。いつも、社員さんに申し訳ないと思いながらスケジュールを組んでいます。

産休、育児休暇について女性のものだと考えられるけど、男性はこの休暇はとれないんですか?

あ~、またいうの忘れてた。ごめん。産休は定義上、男性はとれません。しかし、育児介護は男性もとれます。というか立法者の意図としては、そういう含みもあるとのこと。

id:nicenice_crew

そうですね、さすがに産休は男性には無理です(笑)最近は育児休業を取る男性も増えてますからね〜。

ありがとうございました!!

2005/12/15 01:49:07
id:marumi No.2

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント18pt

http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm

産休、育児休、介護休暇の決まりごと。労働基準法で定められていること

従業員が育児休暇を申し出た場合、原則として、会社側は正当な理由がない限りそれを拒否することはできません。また、育児休暇を取得・申請したことを理由に、社員に解雇や配置転換の強要など、「不利益な取り扱い」をすることも禁じられています。

ここのURLに色々載っていますが、また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます。

id:nicenice_crew

ありがとうございます。

2005/12/15 01:49:40
id:taisho No.3

回答回数71ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

http://money4.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1133441423/

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 2ちゃんねるのスレッドなんですけど、ファミレス社員だった経験からすると、ここに書かれていることはほとんど本当なんですね。


 自分はファミレス最大手の某社に勤務していましたが、妊娠した女性社員は基本的に退社願いを提出する習わしでした。


 なぜかというと、重いものを運んだり、高いところに登ったりと、ファミレスの仕事はどれをとっても妊婦には危険だからです。流産のくせがついてしまった女性アルバイトもいました。


 そもそも、月9回の公休が取れていない店が多い中で、育児休業の取得というのは不可能にも程があるテーマだと思います。それは、もっと立派な会社に勤めているかたぎ衆の世界の話であって、飲食とは無縁だと思いますね。

id:nicenice_crew

ありがとうございます。

そうか〜、そうですね、重いものを運ぶには無理がありますよねぇ。

新しい視点からの意見で参考になりました!!

2005/12/15 01:51:18
id:KIKOlove No.4

回答回数210ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi

法令データ提供システム

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成三年五月十五日法律第七十六号)


において、


(不利益取扱いの禁止)

第十条

 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


とありますから、そもそも「退職してもらう」という発想では法律に違反するのではないでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

厚生労働省:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

育児・介護雇用安定等助成金を御利用になったらいかかでしょう。

「給付金を払う余裕」の意味がわかりません。「給与を払う余裕」のことならば、育児休業では給与支払い義務はありません。


レポートとのことなので、あとは関連する項目をお調べください。

id:nicenice_crew

ありがとうございました!!

2005/12/15 01:51:59

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