触れるとしたら、具体的にどんな法律でしょうか。
収容人数は消防法で管理されていますから、消防法には触れると思います。
URL内を「収容人員」のようにして探すと色々な条項が決められているのが分かると思います。
たしか…消防法だったと思います。
収容人員については第8条にチラッと出てきますね。
違反に対する罰則については第41条にありました。
具体的なURLを張っていただいてありがとうございます。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/saidaiji/yobou/boukan...
防火管理者を選任しなければならない対象物
防火管理者を選任しなければならない対象物は、その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数(収容人員)によってきまります(消防法第8条1項、同施行令第1条の2,3項)。
火災などの事故が発生した時に、防火管理者の責任が問われます。
なるほど、ありがとうございました。
なるほど、これは危険ですね。
ありがとうございました。