借用書を書いてるんですけど、参考文おねがいします。


毎月末に2万づつの10回払い。
無利子、給料から天引き、繰上げ返済可能。法律に反しない内容、表現への変更は可能です。

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回答1件)

id:adlib No.1

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ポイント40pt

http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/102.htm

借用書の書き方と文言の意味|個人間金銭貸借トラブル解決

 

 借用書

 

0.□□ □□ 様(貸主)

 

1.金弐拾万円也、確かに借り受けました。

2.平成拾×年○月○日から平成○年○月○日まで、毎月末日に弐万円

  づつ壱拾回払いで返済します。

3.無利子、給料から天引き、繰上げ返済可能(但書)

4.平成拾七年拾弐月○日(借りた日付)

5.□□ □□(借主自署・住所・捺印)

6.以上。

 

id:siteseeing

ok

2005/12/10 14:16:11
  • id:adlib
     newmemo さんのTB について

     
     労働基準法(賃金5原則)によれば、銀行振込そのものも違法ですが、
    現行の解釈は、労使協定がなくとも、本人の同意があれば天引できます。
     返済方法を、本人持参に限定すると、とても面倒ですね。
     
     収入印紙(↓)最新情報は、貸主(経理担当者)に確認しましょう。
     1万円〜 10万円以下 200円
    10万円〜 50万円以下 400円
    50万円〜100万円以下1000円
     
    http://www17.ocn.ne.jp/~ts4944/hanko.htm
  • id:newmemo
    Re: newmemo さんのTB について

    http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1497/C1497.html

    レスポンスをありがとうございました。給与の銀行振込は、労基法施行規則で認められているのは知っているのですが、天引きに関しては二四協定が原則だと考えていました。社員貸付金の返済を行うに際して本人の同意があれば天引できることもあると分かりました。どうもありがとうございました。

    > 3 労働者の合意に基づく相殺
      使用者が労働者の同意を得て行う相殺については,判例は,労働者の完全な自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在することを要件として,全額払いの原則に反しないと解釈しています(日新製鋼事件 最高裁判決 平2.11.16)。
     しかし,学説においては,
    ①本当に労働者の“自由な意思” に基づいた同意があったことを確定することは困難であること
    ②労働者の同意があっても,使用者の労働基準法違反は成立すること
    ③全額払いの原則の例外は,書面による労使協定があって初めて認められるはずであること,
    を理由として,判例の考えには否定的な立場があります。

    http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm

    労働基準法施行規則第7条の2

    > 第七条の二  使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
    > 一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
  • id:adlib
     newmemo さんへ

     
     くわしい専門的な補足に、つつしんで敬意を表します。
     はてなQ&Aは、質問者だけが納得するのではなく、数千人の閲覧者
    のために、さまざまの論点が紹介されるべきですね。
     
     わたしは、賃金の前払いについて借手と貸手の双方を経験したので、
    やや運用例に傾きがちですが、法律の裏づけも軽視していません。
     いくぶんの時差はあっても、判例と学説が一致すべきなのです。
     
     わたしの宿願では、すべての経営者に、運転免許のような試験制度の
    導入です。最小限度の法律知識を共有すれば、社会的使命感が向上して、
    若い労働者に希望をもたらすと信じています。ぜひ、ご精励ください。
     

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