AさんがBさんに物を販売します。
その対価として、BさんはAさんに10万円支払います。
上記の内容に関する売買契約書を作成します。
契約書を作成するのは、売り手であるAさんです。
このとき、
1.印紙を張るのはAさん?それともBさん?
2.印紙代を負担するのはAさん?それともBさん?
3.印紙に押印する消印は、Aさんが押印する?それともBさん?
4.Aさんが押印に使用するのは実印?それとも認印?
5.Bさんが押印に使用するのは実印?それとも認印?
契約書にお詳しい方、上記全てにご回答願います。
補足説明があるWEBサイトを掲示していただいた場合には、多めにポイント配分します。
なお、当方の事情により、回答が5つ集まった時点で一気に開きます。
よろしくお願いします。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
電脳百科事典 - 収入印紙(印紙税)の知識
こちら、参考になると思います。。。
私の会社では、契約者双方が印紙を負担し、お互いが割印をするようにしています。。。
URL先では、AさんBさんどちらでも割印すれば良い事となっています。。。
使用するのは、私の会社では認印でも構わないと教えられています。。。。
会社同士であれば、社印となりますね。。。
参考になれば幸いです。。。
http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/kakikata.html
借用書と金銭消費貸借契約書の書き方(構成例)
結論を要約しますと以下の通りです。
1,2,3のソースは上記URLより。
1.どちらでも良い
2.どちらでも良い(基本的には印紙を貼ったほう)
3.どちらでも良い(基本的には印紙を貼ったほう)
4.実印のほうが好ましいが認印でも可
5.実印のほうが好ましいが認印でも可
http://www.taxac.jp/yamada_office/other.html
行政書士 山田實事務所 - 内容証明・相続・遺産・遺言書作成
実印認印どちらでもいいけれども実印がいいよというソース(4,5のソース)
印紙への消印はどちらのものでも構わない(3のソース)
http://www.hatena.ne.jp/ダミー:detail]
あらかじめ決めていなければ、どちらが負担しても大丈夫。
慣例で、売り手負担、支払い側負担、双方負担のそれぞれのケースがあります。
例えば、賃貸契約は支払い側が負担させられることが多いですし、
家電量販店で大きな買い物した場合にレシートについてくる印紙は
店が負担します。
私の会社では、開発契約を締結する場合は、双方半額ずつ負担
することを推奨しています。
認印でOKです。
どっちのでも構いません。
当事者の事情で実印ということもありますが、
印紙の再利用を防ぐためのものなので
ペンで消してもOKとのこと。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/tinyd1/index.php?id=10
経理初心者おたすけ帳 - 収入印紙
http://www.taxanser.nta.go.jp/7120.htm
●契約書を複数作成した場合の課税関係
ここの国税庁のページにあるように
契約書の印紙は正副両方に必要です。
今回は10万円なのでそれぞれ200円ずつの添付となります。
押印はお互いなので当然両方がします。
印鑑は契約書なので通常は実印でしょう。
他気になる部分がありましたら見てみてください。
http://www.h3.dion.ne.jp/~huki-13/column301.html
林風コラム 契約書と印紙
A社が2通の契約書が作成すると、その1通に印紙を貼り、割り印を押して、2通ともB社に渡す。B社も1通に印紙を貼り、押印し、その契約書をA社に送り返す。A社はB社の割り印の横に自社の割り印を押して保管、B社はA社の割り印の横に自社の割り印を押して保管。これで収入印紙代をお互いが負担し、両社の割り印のある契約書が1通ずつ手元に残る。
これが正しいようです。
http://www.tsuge-office.jp/keiyakusyotop.htm
契約書作成サポート(基礎知識編)
実印を押さなければならない場合は、公正証書を作成するときや、各種登記申請(全ての登記ではありません)をするときなど、不動産の売買や会社設立等。
それ以外は認めでも法的に効果はかわらないそうです。
捺印は三文判でもかまわないのですが、後日の証拠力といった点からみると、実印の方がはるかにすぐれております。なお、印がないときは、親指に朱肉をつけて押す、拇印といった方法も用いられており、こうした方法もわが国では古くから通用しております。
とあります。
他のサイトにもあるのですが、効力はかわりません。印紙も貼らなくても大丈夫です。会社の場合は印紙税法で取り締まられる場合がありますが、もし個人でのやりとりでしたら印紙は貼らなくても大丈夫です。
1契約書の保管者です。売買契約の場合は、買ったものが契約内容と相違する場合に、契約を楯に契約解除を請求する購入者が契約書を保管するのが一般的です。要は、契約書はリスクテイク主体がリスク回避手段として保管するものだからです。
2Bさんが支払うのが通常です。逆にAは売却後瑕疵があっても責任を負いたくないわけですから、売買契約履行と同時に、契約がないほうがいいわけです。
3Bさんは必須。Aさんは任意です。
4Aさんの契約に対する承諾意思を確認する上で、実印押印の上有効期限内の印鑑証明を添付すべきです。
5どちらでもかまいませんが、契約の意思を主張する上では、実印のほうが良いでしょう。
みなさん、回答どうもありがとうございました。