http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」です。雑誌などのヌードについては、第2条第3項の定義によります。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
制定の経緯やその他の情報はこちらからどうぞ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g1...
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の事ですかね?
そうです
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
これでしょうか?
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html
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http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/H11R0322.htm
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そうです
平成11年11月1日に、児童買春や児童ポルノに係る行為を処罰し、これらの行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護を定め、児童の権利を擁護することを目的とする法律「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が施行されました。
ありがとうございます
すみません。私の考えです。
刑法175条においては年齢の制限については明記されていません。そこで次の URI です。
http://homepage1.nifty.com/kito/internetcrime000909.htm
弁護士紀藤正樹のLINC/論考:インターネット犯罪と法規制
「18歳以下」と質問にありますが,「18歳未満」が正しかったように思います。
上記 URI の
5 雑感―1999年法の解説
1 児童ポルノ法とは?
とを参照してください。
児童とは18歳に満たない者を言い、児童売春禁止と同時に、児童ポルノを頒布、販売、輸入などが禁止された。
とあります。アダルト雑誌とは限らないようです。
ありがとうございます
ありがとうございます