足りない情報があるようでしたら追記します。
まず、103万を越えた時点で親の扶養から外れます。
貴方に対して税金がかかってきますので、自分の分に対し確定申告をしないといけません。
今回は親の税金にたいしてお答えするという事ですのでそれに関して答えます。
大学生の場合は、特定扶養親族といって一般的に多めに控除がされています。昭和58年1月2日から平成2年1月1日までの間に生まれた方なら、63万の控除がはずされます。 その10%63,000が税金として増えます。 そこから20%年調定率控除があって12,600控除されて、50,400が加算されることになります。 でも、これはストレートに計算した場合で、 重要なのは、保険料などでいくら控除されるかです。 もしかしたら、社会保険などでかなり控除されていて、既に税金が0円になっていることもありますから。 あと、妹さんも特定扶養親族になっていれば、更に税金が0円の可能性もあります。
もし、はっきり税金の額をしりたければ、保険料や社会保険料なども全て明記する必要があります。
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040812A/
バイトのしすぎは家族の増税? 子供のバイト収入と扶養親族控除 - [暮らしの税金]All About
アルバイトでの年間所得が103万円を越えた場合、子供は特定扶養親族ではなくなりますので、親の所得税は増えません。個人的に所得税を納めることになると思います。
ありがとうございました。