偽装請負で派遣させられた社員または個人事業主は賠償金を受け取ることができるのでしょうか?受け取れるとしたらどこを訴えてどのくらいの賠償金を請求できるのでしょうか?また、民事でしょうか刑事でしょうか?

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回答4件)

id:kn1967 No.1

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント18pt

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa7020.htm

FAQ:qa7020 $B0cK!GI8/$O!"$I$NLr=j$KAJ$($l$P$h$$$N$G$9$+(J

1.職業安定法違反で訴える

業者も派遣された人も処罰の対象になりますので訴えるメリットは少ない。

2.労働者派遣法違反で訴える。

ピンはねされた分を取り戻すことが可能かもしれないが・・・


いずれも刑事事件となりますが、法律は「法律を知らなかったという人を救ってはくれない」ので何らかの賠償金を取るということは非常に難しく日本の裁判は非常に長い期間を要するので体力(財力)的にも痛いです。

早い目にバイバイして忘れる事です。


3.労働基準監督署や職安に実態をタレこむ。


忘れる前に、、、、

新たな被害者を増やさないためにも、お願いできたらと思います。


4.バイト募集雑誌などにも監督署や職安が動き出している事をタレこむ。


これは案外効きます。大手は広告を出すにあたって独自の事前調査を行っています。

http://www.tetuzuki.jp/r_hoken/ukeoi.htm

請負・委任契約のポイント 手続き.jp

id:maruyamatyou

うーむ、自分も痛手を負うのですか、、

2006/01/18 13:04:12
id:Xegnyph No.2

回答回数66ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

個人事業主の場合は話が異なります。


個人事業主の場合は本人が契約者ですから、業務実態とかけ離れた契約を結んでいるとすると、本人自身も違法行為の片棒を担いでいることになります。


実際には請負で作業を進めるのが困難でありながら「請負」契約を結んだ(嘘の内容で契約)という点で、逆に訴えられる危険性さえあります。


大手の企業は法務部門を持ち、慎重に対策を練っています。

安易に騒いでも「法に抵触するというご指摘であれば、今回の契約を最後に今後のお取引はご遠慮いたします。」で切られておしまいでしょう。


十分な下調べと慎重な行動で状況の打破を目指しましょう。

id:maruyamatyou

上は世界最大のSIで僕は一個人主なので負けますな。

2006/01/18 13:06:02
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント17pt

どんな?偽装請負なのか不明ですが、派遣業法に違反しているのだと思います。

これは主に派遣元企業の法律違反で、派遣元企業が罰せられる事になります。


派遣させられた労働者?

実質的な被害がない限り何の訴えもできません。

給料未払いとか、労災とか・・・

違法行為の加担をさせられた、という事で、慰謝料請求(民事)は不可能でもないでしょうが、実損がない状態なら微々たるもんです。


第一、偽装請負なのは、当の労働者だって分かる訳ですから、辞めないで続けたという事は共犯とも言えます。


賠償金とは、何らかの物理的な損害に対する損害賠償で、精神的なものは慰謝料になります。

(どちらも民事。刑事なら、罰金などを受け取るのは国であって、個人には不可)

id:maruyamatyou

うーむ、僕も被告側ですか。。

2006/01/18 13:07:10
id:masanobuyo No.4

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント17pt

訴訟を起こすには、原告側が受けた被害が客観的に確認が出来て、被告側の違法行

為も確認出来る必要が有ります。


詐欺行為に該当しそうです。


原告側は刑事訴訟法の権利を行使出来ると


考えます。


なお、裁判には多額な費用と時間と労力を


必要とします。


裁判当日は不特定多数の傍聴人に知られた


くない事まで証言する必要が有ります。

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