会社にバレますでしょうか?


副業を開始するにあたり、個人事業の届出をするつもりです。バレますでしょうか?バレる場合、どのような経緯が考えられますか?

推測の域を出ない表現はご遠慮ください。漏れの無い回答をいただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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回答3件)

id:situmon-osiete No.1

回答回数89ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.cup.com/grace/setsuzei.html

サラリーマンの節税コーナー

このサイトに書いてありました


会社の就労規則等を問題としないのならば、サイドビジネスは税務上は会社にばれないで行うことが可能です。


 まず所得税についてですが、これは問題ありません。


  会社では、会社の給与所得のみであるということにして12月末に会社で通常どおり年末調整をしてもらいます。その後、翌年3月15日までに、会社の給与所得とサイドビジネスから生ずる事業所得を合算して本当の所得税額を算出します。その本当の所得税額から、会社で天引きされている所得税額を差し引いた金額を納付すればよいのです。いわゆる確定申告をすればよいということです。これを毎年繰り返せば会社にはばれることはありません。


 次に住民税について。


 ここで下手をすれば、ばれる恐れがあります。

住民税は前年の収入金額について税額を算定します。では市役所はどこで前年の収入金額を知るかというと、所得税の確定申告書を税務署から回してもらうなり源泉徴収票を入手するなりしているのです。

住民税は市役所が税額を計算してくれて、「この人はこの税額を納付してくれ」という納付書を勤務先の会社に送ってきます。ということはサイドビジネスによる事業所得を加算した税額が会社に送られることになり、このままではサイドビジネスが会社にばれてしまいます。


 しかし、税務署(市役所)としては税金さえ払ってくれればよいのであって、個人のプライバシーを侵害するつもりはないのです。ということで、確定申告書に次の事項を記載すれば、会社には給与所得にかかる税額のみを請求し、事業所得にかかる税額については、別途その個人に直接請求してくれます。


 <記載する事項>

所得税確定申告書の下の方に、住民税の徴収方法を選択する欄があり、「特別徴収」と「普通徴収」という選択肢があるので、そこで「普通徴収」を選択すればよいのです。ここを記載しないと、会社に全額請求されてしまうことになるので気を付けましょう。


http://side.brugge-jk.com/index.ZEIKIN.htm

ネットで副収入&小遣いにまつわる税金問題です。( ̄□ ̄;)ガーン 節税?対策?

こちらにも書いてあります。

http://tery2.gozaru.jp/Affiliate/af08.html

アフィリエイトって何? 〜 アフィリエイト・ビギナーズ

アフィリエイトも副業なので、同じと考えてもいいと思います。

http://oliveonline.fc2web.com/affiliate/tax.htm

アフィリエイトによる税金と申告

会社手続きの流れ

税金対策です。

id:gentle-smile No.2

回答回数206ベストアンサー獲得回数6

ポイント50pt

商法第41条を参照してください。

支配人(雇われている人)は、営業主のため専心勤務することを確保するため、勢力分散防止義務を含む広範な競業避止義務を負っています。

具体的にいうと条文の通り、これが営業主(雇用主)にバレますと、それらの行為は全て営業主のためにしたものとみなされる権利が営業主に与えられてしまいます。つまり、利益が出ていればそのまま持っていかれます。逆に損をしているともちろん、その損を保証してもらえません。

また、職務怠慢により会社に損害を与えたとして訴えられることもありうるでしょう。この場合、間違いなく会社側が勝ち、損害賠償請求を負わされます。

抜け道といいますか、解決方法としては、事前に営業主の許可を取っておくことです。そうすれば、なんの問題もなく副業を行うことができます。また、ある取引をしたのち1年経てば、その取引に関しては時効となり、その利益を持っていかれることはありません。ただし、損害賠償請求は免れませんのでご注意を。

以上、ご参考になったでしょうか?

あとは自己判断で考えてください。

id:miharaseihyou No.3

回答回数5221ベストアンサー獲得回数717

ポイント70pt

http://www.tenki.jp/

【tenki.jp】日本最大級の天気・気象情報サイト

個人商店として、会社の拘束時間外での商品の売買による営業と解釈して宜しいでしょうか。大規模な官報に載るような取引でなければ、とりあえず大丈夫でしょう。ただし、現在設立が相次いでいる有限会社として登記すれば、間違いなくバレます。地方経済紙や官報にも載るからです。税理士や会計士の線は安心できます。要注意は取引先関係です。そこからほぼ、「100パーセント」、バレます。届出うんぬんよりも、営業を開始した事が一番の現実ですから。バレなければ所詮その程度の存在にしか成れません。どうせ同じ業界での営業でしょうから。ただし過去の事例に副った回答(お役所的一般的な)ですのであまり気にしないで下さい。ご多幸を。

id:xattax

皆さんありがとうございます。

「所得税」のおはなしには新しい知見がありました。「普通徴収」へのチェックは知っておりました。

商法第41条を紹介いただき、雇用の基本理念に関して、重要な新しい知見が得られました。

「営業」がもとでバレるというのは、実務的観点ということで、有意義でした。

2006/01/22 00:16:13
  • id:newmemo
    支配人と雇われている人は違いますよ。

    2番目の回答で支配人にカッコ書きして、あたかも同一のように書かれていますが、示されているURLを参照するだけで違うと気付かれると思います。
    > 支配人(雇われている人)

    40条で登記しなければならないとなっていますが、社員・従業員・いわゆる雇われている人は登記されていますか?
    > 第40条 支配人ノ選任及其ノ代理権ノ消滅ハ之ヲ置キタル本店又ハ支店ノ所在地ニ於テ営業主之ヲ登記スルコトヲ要ス 前条第1項ニ定ムル事項及其ノ変更亦同ジ

    また、38条第2項で昔の呼称ですが、番頭・手代・その他の使用人を雇ったり解雇する権限を付与されています。雇われている人が、たとえば現在の地位で言いますと、部長・課長・主任・一般社員の雇用・解雇権を有していますでしょうか。

    > 第38条 支配人ハ営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
    > 2 支配人ハ番頭、手代其ノ他ノ使用人ヲ選任又ハ解任スルコトヲ得

    質問者さんが実際に支配人として登記されていて、従業員の雇用・解雇権限を有していて、たとえば中部支社長とか大阪支店長・大阪支配人でしたら回答通りで正しいです。でも、普通の意味で雇われている人ですとおかしな回答となります。

    但し、就業規則に副業を禁ずるとか副業するには会社の許可を必要とすると明記されているにも関わらず、黙って副業をしたり許可を得ないで副業をしますと発覚した時に問題となったり最悪の事態も招くかもしれませんので、バレたらイヤだなと思われるのでしたら副業をなさらない方が宜しいと思います。

    3番目の回答
    > ただし、現在設立が相次いでいる有限会社として登記すれば、間違いなくバレます。地方経済紙や官報にも載るからです。

    有限会社を設立しましたら官報に載るのですか。もし宜しければ後学のために教えて頂ければ幸いです。
    http://kanpou.npb.go.jp/

    http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM#s1.6
  • id:gentle-smile
    Re:支配人と雇われている人は違いますよ。

    >newmemoさん
    2番目の回答者のgentle-smileです。
    ご指摘ありがとうございます。
     
    端的に言いますと、
    「支配人」とは40条にあるとおり登記されている人に限ります。
    それ以下の地位にある使用人は「支配人」には当たりません。
    自分が「使用人」に該当するかどうかは、雇用会社の商業登記簿を確かめてみれば分かります。
    ただし、就業規則に副業関連のことが記載されているかも合わせてご確認ください。
     
    なお3番目の回答者さんに関連した話ですが、
    今年の4月から商法・有限会社法はなくなり、会社法に統合されます。
    これに伴い、「有限会社」という概念もなくなります。
    というのも、
    有限会社と株式会社は想定している会社の規模が異なることにより
    付随した法規が異なるだけであり、
    本質的には似た性質を持っておりますので。

    ただし、これはあくまで4月からの話。
    それまでは現行の制度が適用されることとなっております。
    従って、官報の話も有効。
    僕も後学のため、教えていただけますと幸いです。

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