【東京地検】

今更聞けない基本的質問。
1.ライブドア事件等の経済事犯や政治疑獄の場合、「東京地検」が捜査するケースが
  多いですが、そもそもなぜ警察(警視庁)ではなく「検察」が捜査・逮捕・取調べを
  しているのですか?
  中学校の公民で、「警察が犯罪を捜査して犯人を逮捕取調べし、それを
  検察に引き渡して(送検)、刑事裁判で検察が起訴求刑する」と習ったと
  思うのですが。
  検察自らが捜査・逮捕・取調べができる、というのは通常の犯罪捜査と違うのですが、
  根拠条文があるのですか?
  逆に言えば通常の犯罪ではなぜ検察が捜査・起訴・取調べを行わないのですか?

  この2つの捜査機関の「違い」「役割分担」は何ですか? 
  今回の事犯は、やはり「東京地検特捜部」の「縄張り」で、
  警察は手を出せないのですか?

2.警察の場合は「送検」という手続きが必要になりますが、地検特捜部の場合は
  送検手続きは不要になるのですか?

3.こういう特捜部って、確か大阪地検にもあった気がしますが、その他の道府県には
  ないのですか?

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回答5件)

id:mormusu No.1

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント10pt

1.①警察は検察の指揮下にあり、

通常は検察の指揮下で警察が捜査します。

②検察は独自に捜査できますが、

今回の様に巨大な企業事件や大物政治家など主に捜査し、

一般的な事件は警察に指示し捜査させます。

③検察が捜査する事件は、

容疑者護送や交通規制など除き、

捜査には手が出ません。

2.「送検」は検察庁に事件の書類を送致(報告)する事ですから、

検察が捜査しているのですから「送検」は不要です。

3.ありません。

id:itarumurayama

ありがとうございます。

>今回の様に巨大な企業事件や大物政治家など

>主に捜査し、

ここの線引きはどうなっているのでしょう?

警察にも経済事犯を扱う捜査二課というのがあるはずです。

大物でも小物でもない「中物」の場合、警察側も検察側も「おれの領分だ」と主張して捜査がバッティングする、ということはないのでしょうか?

2006/01/27 06:08:22
id:mormusu No.2

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント10pt

訂正

3.大阪地検にはありますが、

他の道府県にはありません。

id:itarumurayama

訂正ありがとうございます。

しかし、まもなく大阪府の人口を神奈川県は追い抜きます。

単純に人口を考えれば「神奈川地検特捜部」を設置すべき、となります。

2006/01/27 06:09:55
id:dungeon-master No.3

回答回数571ベストアンサー獲得回数40

ポイント10pt

>東京地検・大阪地検・名古屋地検には特別捜査部があります。

となっています。

id:itarumurayama

名古屋にもあるんですね。

企業の本社が多いところかな?

2006/01/27 09:31:41
id:masanobuyo No.4

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント10pt

検察の独自捜査というもののようです。


政界や官界・巨大企業等各界の自浄作用を促し、民主主義と資本主義を基本とする日本の健全な発展の一助のために、検察庁自ら検挙摘発して行う捜査で、検察庁の重要な任務の一つである。特に政治家や官僚らによる汚職事件、法律や経済についての高度な知識を必要とする企業犯罪や多額の脱税事件等について行われる


東京、大阪及び名古屋(96年春に設置)の地方検察庁には、日本社会の諸悪の根源、「政・官・業」癒着の深層に、「正義」を追求する最強の捜査機関といわれる特捜部があり、これまでロッキード事件、ダグラス・グラマン事件、リクルート事件、撚糸工連事件、ゼネコン汚職事件、インサイダー取引事件、中央省庁幹部職員らによる汚職事件等多数の事案を検挙・摘発している。なお、これら以外の地方検察庁でも特別刑事部や特捜班を編成して独自捜査を展開している。


以下の参考リンクより抜粋しました。


いかがでしょうか。


参考URL: http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougo-houritu.htm#kennsa...

id:itarumurayama

ありがとうございます。

2.と3.については解決しました。

1.については、今ひとつ判りません。

オウム事件では警視庁と神奈川県警が、グリ森事件では大阪府警と兵庫県警が縄張り争いをしました。

なので、警視庁と東京地検が、物分り良く「住み分けている」とは思えないのです。

耐震強度偽装問題は警視庁が担当しましたが、ことの重大さをかんがみれば地検特捜部が担当してもよかったハズです。

その辺の交通整理は、誰が行うのでしょう?

2006/02/02 07:56:22
id:an_accused No.5

回答回数5ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2

刑事訴訟法・第2編 第一審

 2・3についてはご解決になられたようですので、1についてのみ申し述べます。


 警視庁と神奈川県警、大阪府警と兵庫県警などは、それぞれ対等の関係(同じ「都道府県警察」)ですので、“縄張り”の問題は双方の協議により解決が図られます(警察法59条)。また、広域組織犯罪については、上級庁である警察庁が関係都道府県警察の分担その他の事項について指示し、「交通整理」を行なうことになっています(同法61条の2)。


 他方、警察と検察は、それぞれが独立した捜査機関であり、協力関係にあるとされているものの(刑事訴訟法192条)、捜査は公訴の提起および維持(起訴し、有罪に持ち込むこと)のために行なわれるものであることから、公訴権を独占する検察官には司法警察職員(主に警察)に対する指揮権が与えられ、司法警察職員は検察官の指揮に従わなければならないこととされています(同法193条各号)。警察が検察の意向を無視して捜査を敢行したところで、検察が起訴しなければ処罰に至らず、結局無駄に終わるわけですから、警察が検察の指揮に服さざるを得ないのは当然であるといえましょう。したがって警察は、(制度上は)検察と対等に“縄張り争い”ができるような存在ではありません。


 他方、検察は警察に比べ人員や装備などにおいてかなり劣っており、大規模捜索や大量検挙を必要とする捜査、動員力を必要とする捜査活動を検察単独で行なうことはできませんし、日常の犯罪検挙活動を検察が独自に行なうこともできません(仮に検察が独自捜査を行なっている事件の被疑者が逃亡し、「指名手配」を行なう必要が生じたとしても、検察が独自で「指名手配」を行なうことはできず、警察庁に協力を要請しなければならないのです)。検察は、警察の力を借りなければ国内治安を維持できないことをよく知っているがゆえに、警察の意向を完全否定してむやみに指揮権を振りかざすことはできないのです。

(ちなみに、元検事総長であった伊藤栄樹は著書『秋霜烈日』の中で「かりに警察や自衛隊というような大きな実力部隊を持つ組織が組織的な犯罪を犯したような場合に、検察は、これと対決して、犯罪処罰の目的を果たすことができるかどうか、怪しいとしなければならない。」と述べております。法によって与えられた力を背景とする検察と、人員・装備・予算という事実上の力を背景とした警察との微妙な関係について当の検察幹部が言及した、貴重な証言であるといえるでしょう。)


 このような事情の下、複雑な経済事犯や高度な法解釈を必要とする事件処理は検察が引き取り、それ以外の事件は警察主体で捜査を行なってもらうという形で「交通整理」「住み分け」がなされているのが実情のようです。


※耐震偽装事件は、全国各所で一斉に家宅捜索を行うなど(約100箇所)、動員力を必要としましたので、警察主体で捜査することになったわけです。

id:itarumurayama

ありがとうございます。

質問終了を待った甲斐がありました。

2006/02/11 08:25:46

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