http://www.h6.dion.ne.jp/~y-admin/k_guide/hokki.htm
発起人とは定款に発起人として署名したことをいう、というのが判例・通説です。
会社法36条によれば、出資をしなかった発起人は設立時に株主になれない、ということになりますが、逆にいえば“依然として発起人である”ということが前提になっていると思われます。
(いつもいつも(笑))ありがとうございます。でも、そうすると、37条1項ような発起人全員の同意が必要な事項についても、出資すらしなかった発起人の同意が必要となるということになってしまいますね。これはこれでそう不当ではないのでしょうか?
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(いつもいつも(笑))ありがとうございます。でも、そうすると、37条1項ような発起人全員の同意が必要な事項についても、出資すらしなかった発起人の同意が必要となるということになってしまいますね。これはこれでそう不当ではないのでしょうか?