特殊な情報機器を購入したのですが、2度交換しても現象が変わらず、違うものに買い換えるからということでお金を返してもらいました。ただ、ものはあとで引き取りに行きますということでもう2年ほこりをかぶっておいてあります。処分したいのですが問題ないでしょうか。なお、2年ぶりに連絡とって見ればという答えはNGとします。

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回答4件)

id:kimizu No.1

回答回数726ベストアンサー獲得回数21

ポイント10pt

郵パックかクロネコの着払いで送り付けましょう。

情報機器の種類によっては、破棄にお金がかかるかもしれません。

ご注意下さい。

id:mwys

ありがとうございます。

送り先を調べるのもめんどくさいので捨てたいんですが。だめですかねぇ。

2006/02/09 10:27:37
id:KairuaAruika No.2

回答回数6926ベストアンサー獲得回数97

ポイント10pt

アドレスはダミーです。「後で引き取りに行きます」という連絡があったのは事実ですし,返金も受け取っているので所有権は先方にあると思います。「連絡を取ってみれば」というのもNGとのことで,送料着払いによる返送しかないと思います。捨てるのには後々問題になる可能性が高いです(裁判等になった場合)。

id:mwys

ありがとうございます。

うーんやっぱりそうですか。時効とかまだまだ先かな?

2006/02/09 10:28:20
id:cateyes No.3

回答回数89ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1139440246#

人力検索はてな - 特殊な情報機器を購入したのですが、2度交換しても現象が変わらず、違うものに買い換えるからということでお金を返してもらいました。ただ、ものはあとで引き取りに行きま..

着払いで送るしかないと思いますよ。


連絡取って廃棄して良いのか確認しない限りは廃棄する事は出来ません。

返金され、所有権は販売元に戻っていますからね。


時効にならないかお考えのようですが、犯罪や契約とかではないので時効って無いですよ。

id:mwys

ありがとうございます。

めんどくさいなぁって感じです。トラブルでかなり時間もとられたし。

2006/02/09 21:02:19
id:Tskk No.4

回答回数60ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

売買契約を解除した場合には、既に引き渡しの済んでいる商品に不当利得返還義務が発生します。

不当利得と言われると悪いことのような響きがありますが、「原因が無い(消滅した)」という程度の意味で、倫理的に悪いことではありません。

不当利得返還義務の消滅時効は10年です。


ですが、全く音沙汰がないのに10年間も保管するのは大変でしょう。

その場合、10年待たずに法律関係をきれいさっぱり解消して処分する方法があります。

まず、保管コストを支払えという裁判を起こします。

連絡が付かない場合は公示催告をする必要があるので期間がかかりますが、

相手の反論が無いので絶対に裁判に勝てます。

次にその支払い請求の強制執行として、預かっている機械を裁判所で競売に掛けます。

買う人はおそらく居ないでしょうが、自分で競り落とすこともできます。

自分が競売で買ってしまえば後は煮て食おうが焼いて食おうが自由です。


ここまで手間を掛けるのが面倒くさいのでしたら、何も考えずに処分してしまうのも一つの手です。

その場合は、もちろん後で相手から損害賠償を請求される可能性があります。

ですが、その機械の価値によって損害賠償の金額も予想が付くでしょう。

また連絡が付かなくなった相手が再び現れる可能性も高くは無さそうです。


この辺りは、コスト(手間)とリスクのバランスの問題です。

機械が高価なものでしたら手続きの手間を掛けるべきでしょう。

機械が安いもので相手から催促してくる可能性が無いに等しいならば、

いい加減に処理しても損害賠償を払うリスクは小さいでしょうし、

万一払うことになっても運が悪かったで済ませられるでしょう。


また、相手と連絡を取るべきか否かもコストの問題です。

普通に連絡が取れるならば裁判所の手続きよりも当事者の間で解決する方が楽でしょう。

でも、相手が夜逃げしたような場合でしたら裁判所の手続きを利用する方が楽かもしれません。

id:mwys

ありがとうございます。

なるほどーっと思ってしまう答えです。

裁判沙汰っていうのもないと思うし、捨てるのもなんか言われたらやなので、このまま、物置にでも放り込んでおきます。

2006/02/09 21:05:40

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