会社法120条を見ると、親会社の計算であれば利益供与ができるように思えるのですが、その理解でよろしいでしょうか。

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id:aska186 No.1

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http://www.hatena.ne.jp/1140094124

人力検索はてな - 会社法120条を見ると、親会社の計算であれば利益供与ができるように思えるのですが、その理解でよろしいでしょうか。..

“会社の計算で”という場合は、利益供与行為の形式上の名義ではなく、実質的な出捐者を指すと思われます。よって、この場合は親会社が利益供与者になり、それが株主の権利の行使に関する限り、120条に該当すると思われます。

id:bossabrass

A会社の子会社であるB会社であるとして、B会社が、その株主であるbに、A会社の計算で利益供与する場合です。この場合、A会社から見れば、bは「株主」ではないので、A会社は会社法120条の主体にはならないのではないでしょうか。

2006/02/17 08:10:45
id:masanobuyo No.2

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント25pt

条文を見る限り、子会社の株主に対し親会社が利益供与を行っても

120条には違反しないように思われます。


しかし、その利益供与の必要性を合理的に説明できない場合は、

取締役は忠実義務(355条)違反による損害賠償責任(423条1項)を負うでしょう。

また、第三者の利益の為会社に損害を与えたとして

特別背任(960条)に問われると思います。


特別背任が十年以下の懲役に対し、利益供与は三年以下(970条1項)なので

量刑的には子会社の使用人が直接行った方がマシですね。

(どちらも犯罪ですが)

id:bossabrass

ありがとうございます。

2006/02/19 00:27:37

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