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人力検索はてな - 会社法120条を見ると、親会社の計算であれば利益供与ができるように思えるのですが、その理解でよろしいでしょうか。..
“会社の計算で”という場合は、利益供与行為の形式上の名義ではなく、実質的な出捐者を指すと思われます。よって、この場合は親会社が利益供与者になり、それが株主の権利の行使に関する限り、120条に該当すると思われます。
条文を見る限り、子会社の株主に対し親会社が利益供与を行っても
120条には違反しないように思われます。
しかし、その利益供与の必要性を合理的に説明できない場合は、
取締役は忠実義務(355条)違反による損害賠償責任(423条1項)を負うでしょう。
また、第三者の利益の為会社に損害を与えたとして
特別背任(960条)に問われると思います。
特別背任が十年以下の懲役に対し、利益供与は三年以下(970条1項)なので
量刑的には子会社の使用人が直接行った方がマシですね。
(どちらも犯罪ですが)
ありがとうございます。
A会社の子会社であるB会社であるとして、B会社が、その株主であるbに、A会社の計算で利益供与する場合です。この場合、A会社から見れば、bは「株主」ではないので、A会社は会社法120条の主体にはならないのではないでしょうか。