http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html
「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」について
125条2項2号が「株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは」とありますので、
こちらの方が明示的ですよね。
先日公布された「会社法施行規則」では、それを根拠条文としています(規則第226条)。
なるほど。いつもすばらしい回答をどうもありがとうございます。
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なるほど。いつもすばらしい回答をどうもありがとうございます。