株主名簿は電子データでいいっていう根拠条文は、会社法121条本文の「記録し」という文言のみでしょうか?

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id:aska186 No.1

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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html

「会社法施行規則」,「会社計算規則」及び「電子公告規則」について

125条2項2号が「株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは」とありますので、

こちらの方が明示的ですよね。

先日公布された「会社法施行規則」では、それを根拠条文としています(規則第226条)。

id:bossabrass

なるほど。いつもすばらしい回答をどうもありがとうございます。

2006/02/16 22:50:12

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