犯行から逮捕までの経過年数をかけ算するのです。たとえば懲役5年の場合、1年経過までに捕まれば5年ですが、2年後なら10年、3年なら15年となります。
こうすることで自ら出頭することを促し、被害者の感情にも配慮することができます。
というようなアイデアは過去に公式、非公式問わず議論されたことがあるでしょうか。
文献があれば教えてください。
またこのアイデアについてのご意見でも結構です。
http://www.hatena.ne.jp/1140320514#
人力検索はてな - 画期的な罰則計算方法を考えました。 犯行から逮捕までの経過年数をかけ算するのです。たとえば懲役5年の場合、1年経過までに捕まれば5年ですが、2年後なら10年、3..
私見ですので参考まで。(感想といったほうがいいかもです。)
ご提案の案だと、犯罪者側からみると、逮捕されるのが前提となっているように思えます。多くの犯罪者は、捕まらないのを前提にしているのではないかと思うのですが…
繰り返し行われる連続犯の場合には、どのように対応するのかな?とか疑問が残ります。
素朴な疑問という感じで、当方が理解できていないだけかもしれませんが…
自首による刑の減免のシステム化というようなイメージなのでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.
刑事訴訟法・第2編 第一審
時効との関係は、どのように考えていますか。
たとえば、殺人罪で懲役20年だったとします。逮捕までに20年かかったら、懲役400年ということですか。仮に、逮捕までに20年などの長期間であったら、無期懲役などにするとして、無期懲役ならばどのようにかけ算しますか。
懲役400年です。かけ算するのは判決の刑に対してです。最高が無期刑でも判決では10年などとなったりするので、かけ算するのは実際の判決にたいしてです。
http://www.wsp-jp.com/lecturer/lecturer.html
WSPワールド警備保障【講師に聞く「現行犯逮捕」】
現行犯逮捕が一番罪が軽いというのは、ちょっと難しいでしょうかね。
そうですか。でも、現行犯逮捕が一番社会的リソースの消費が軽微で済みます。逃げ回られるとコストが増大します。
立法府が動いていない以上どうにもならんでしょう。
”多分”議論されていないと思いますよ。(現行法上有期懲役・禁固刑が求刑上限制(何罪で何年”以下”とか)の為、それとの兼ね合いもあると思いますし。)
他の人の指摘もありますが時効成立で一気に懲役0になりますし落差デカ過ぎです。
ヤクザさんが余計に鉄砲玉に務所暮らしさせる可能性も出ますね。(出所祝いしたるから身代わりに行って来いとか^^;)
> 時効成立で一気に懲役0
> 鉄砲玉に務所暮らし
それは今の制度でも同じことなので悪条件ではないと思います。
Yahoo! JAPAN
議論されたことはないと思います。
刑事政策としての有効性の問題は別としても、刑を加重する理論的な根拠を見いだすことが困難であるという問題があるのではないかと思います。
そもそも刑罰というものの本質については、応報として科せられる刑罰であるという考え方(応報刑論)と、反社会的な性格を改善ないし教育する手段であるという考え方(目的刑論)がありますが、被害者の感情ということもおっしゃっているので、少なくとも応報としての性格は有すると考えていらっしゃるのだと思います。
とすると、刑罰の軽重についてはある程度元の犯罪の違法性に対応したものになると考えるのが自然で、実際にも刑法を見てみると各犯罪類型の法定刑というのは、違法性の程度に合わせて刑罰の軽重を設けているという制度設計になっているのが分かると思います。
ところで、犯罪の違法性というものに関しても何を違法性と考えるかについては二つの立場がありますが、いずれの立場をとるにせよ、犯罪の違法性の程度はその犯罪が既遂となった時点で決まると考えざるを得ないので、犯罪が既遂となったあとの犯人のあり方がすでに行なわれた犯罪の違法性に影響を与える事はありません。
たとえば「懲役5年の場合」というのが法定刑なのか処断刑なのか宣告刑なのかは分りませんが、いずれにせよ元々の犯罪に関する罪を問う手続きなのに、犯罪が行われたあとの事情を考慮するというのは筋が通らない、ということです。
もっとも、元々の刑の加重の方法としてではなく、自己蔵匿罪のような犯罪を新たに設け、その刑をご提案のような形にして、逃走があった場合には元々の犯罪の刑に加えることにすれば、一応、上のような問題点は生じませんし、もとのアイディアと同じ効果を達成する事はできるでしょう。
もっとも、そうした場合には現行法との整合性が問題となります。というのは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者等を蔵匿・隠避させると犯人蔵匿罪に問われますが、本人の場合には不可罰ということになっています。したがって、この規定を変えるという立法が必要になるでしょう。
なお、比較法的には(日本の場合には単純逃走罪で罰せられるものの)逮捕どころか拘禁されているところから逃走した場合であっても、不可罰とされている立法が多いように思います。
> 犯罪の違法性の程度はその犯罪が既遂となった時点で決まる
こういう風に考えるのですね。なるほど。
> 自己蔵匿罪のような犯罪を新たに設け
この方がよさそうですね。確かに私のかけ算方式は「意味不明」と一蹴されそうですし。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B7%BA%CC%B3%BD%EA%A1%A1%B2%E...
Yahoo!検索 - 刑務所 過剰収容
二つの問題点を挙げます。
一つは、事件から3年~5年経過したら逆に犯人の自主する率は下がってしまうのではないかということ。
もう一つはこのアイデアだと刑務所があふれかえるということです。
確かに。
自首したら「1倍に戻す」ということにしたらどうでしょう。逃走を続けるとリスクが増すが、自首したらリスクが激減するというインセンティブを与えるのです。
search
このアイデアが既出のものかどうか、ちょっと分かりませんが、
なるほど確かに道理の通った考え方だと思いました。
しかし、自分の感じている「常識」からすると違和感も覚えましたので、反対の立場からいろいろ考えてみました。
というわけで、ちょっと意見を書きますね。
私がこの考え方に違和感を覚える根本的な理由は、
基本的に、罪の軽重が犯行からの経過日数、
いいかえると犯罪の鮮度とはまったく無関係であるからだと思います。
昨日のことであろうと、十年前のことであろうと、犯罪は犯罪です。
客観的事実についてはほぼ同様で、発生した日付が、それぞれ、昨日と十年前という二つの事件があったとします。
この二つの犯罪について、昨日のものが新しいものだから重いということも、
十年前のもののほうが古いから重いということもありません。
(と考えるて、なんで時効というものが設けられているのか、ふと疑問を感じましたが、
まぁ、それは別の問題だろうと思いますので、ここでは考えないことにしますね)。
すこし脱線しますが、これは、たとえばすでに罰則が適用された場合についても同じことが言えると思います。
たとえば殺人などの罪を犯した人がいて、たとえばその人が十年の懲役を終えたとします。
その場合、その人が「罪を償った」という言い方はできますし、当然
「その人は罪を償ったのだから、これから社会に復帰して生活していくことができる」わけですけど、
これでこの人の犯した殺人が「罪ではなくなった」わけではないですよね。
この人が罪を償ったのであって、この人の犯した殺人が罪ではなかったということではないと。
罪を憎んで人を憎まず、みたいな考え方でしょうか。
話を元に戻して、結論を書きますと、犯行期日からの経過日数と罪の重さとは無関係だから、
私はこのアイデアはよくない、のだと思います。
しかし、たしかにこの考え方には一定の効果があるように思えます。
罪を犯してしまった人には相応のプレッシャーがかかるでしょうし、
罪を犯したにも関わらず、長期間つかまらずにすんでいた犯人に対して適用されると、
被害者等の気持ちも少しは慰められそうです。
しかし、この点については、実際に運用している場面を考えると、
不合理な状況がいくつか想像できます。
たとえば、「被害者の感情にも配慮することができる」という点については、場合によっては、被害者は
「もう少し逮捕が遅ければ、もっと重い罰が適用されたのに」と思う場面もあるかもしれません。
警察などの犯罪者を捕まえる側の心理を考えても、捕まえるのが遅ければ遅いほど、
罪が重くなるというのは士気に影響しそうです...。
そんなわけで基本的にこのアイデアに私は反対です。
ところで、同様に私が違和感を覚えるにも関わらず、実際にしばしば行われていているものに、
情報提供者に賞金を出す、というのがあります。容疑者逮捕に結びつく情報を提供した人には賞金を出す、というやつ
。お金がもらえるから教える、というのはどうか、とか思いますよね。思いませんかね
(あと、なんかよく分かりませんが、米国の裁判とかでよくきく
司法取引とかいうものも、ふーん、そういうことするんだ、となんだか、不思議な気持ちがします)。
こういうのは、重大なものであるのになかなか犯人が捕まらない、あるいは事件解決の糸口が見えない
などの膠着状態が起こっている場合等に、司直が判断して行うのだと思います。
なので、over40さんのアイデアについても、個々の犯罪について状況を考えて適用されれば有効かもしれない、とは思います。
ご意見ありがとうございます。
> 犯行期日からの経過日数と罪の重さとは無関係
今は無関係ですが、経過日数が大きいほど社会不安を増やし、社会的リソースを消費する(捜査費など)という罪を考えられなくもないと思います。
> 捕まえるのが遅ければ遅いほど、罪が重くなるというのは士気に影響しそう
逆に士気を高めると思ったのですが…。
何年も前の事件の捜査などやる気がなくなりそうですが、重い罪に問えると思えば少しは士気も高まるかと。
http://www.navs.jp/introduction/introduction.html
全国犯罪被害者の会 NAVS【あすの会:会の紹介】
一般の犯罪で乗算どころか加算を議論した例も知りません。
軍人で敵前逃亡の場合で若干加算される例があるという話しを聞いたことがありますが、国内外どちらかを含めて分かっていません。
逆に逃亡中の善行が考慮された例もあるようです。
次に、説には反対させていただきます。
理由その1
囚人に一人数百円だったと記憶していますが、食費を支給してやることになります。TVで見たのは年越し蕎麦に「緑のたぬき」正月はお屠蘇や雑煮も出るようです。
だから、刑務所にはいるために犯罪を犯す馬鹿が出てくる。それを長期化するような制度を作ってどうしようというのでしょう。
待遇を悪くするのは国際的に問題もありますし。
理由その2
364日後に逮捕された人間と366日後に出頭してきた人間との間でそこまで差がつけられるのでしょうか?
http://blog.alc.co.jp/d/2000157?nid=20040926214859
ニュースでおべんきょう : BLOG
死刑反対論者から怒られそうですが、スリー・ストライクで死刑!というのが私の持論です。
やはりないですか。
早期出頭=早期出所ですから、刑務所満杯問題については改善される可能性もあります。
一応私も、死刑には反対です。
無期刑には賛成ですが。
NAPOLIN�@HOMEPAGE
私も量刑は昨今実情にあわない場合もあると考えていますので、動機はよくわかります。
でも下のような場合はどうでしょうか。
*最近は、凶悪犯であっても逃げるとは限らない。手がかりを残したままそのまま暮らして、間抜けなほどあっさりつかまったりする。逃げないとつかまる、つかまると刑務所、世間から見捨てられる、という子供でもわかる因果関係を考えない異常犯罪者がマスコミを騒がすことも。
*被害者(の関係者)は犯罪者を罰したい。私刑を防止するため、お上が替わりに捕まえて罰を与えますよ、というのが刑法の基本精神だと習いました。だからこそ、時効は、逃げ隠れする(=いくらかでも悪いことをしたので元のとおり暮らせない自覚がある)苦労を20年続けたら、遺族感情も薄れているから、罰することをやめますよ、ということになっているわけです。しかし完全犯罪ではのうのうとそのまま暮らす人も。
*また、罰として刑務所に閉じ込めることが、最低限の生存保証として利用されている側面もあり、司法も刑務所のパンクを恐れている。(井上ひさしの「ブンとフン」という小説を思い出します。この作品ではネタバレになりますが、たしか、超能力を持つ大泥棒が、最終的に刑務所に入るけれども、毎朝ホットケーキを出さないと脱獄するぞと刑務所の職員を脅し、居心地をよくしておいて、国民はすべて思想犯・政治犯などを含めて犯罪者になってしまえば全員楽しい刑務所で暮らせるぞと煽動するのです。)
結局のところ、私個人の考えでは、自ら出頭することを促すことも、被害者感情に配慮することもあまり期待できないんじゃないかなと思います。参考にならないですが、私がもし普通の感情や社会性(家族とか同僚とか友達)を持ったまま罪を犯したら、ひたすら罪から目をそらしたいだけで、「自首しようかな。いややはりまわりに迷惑だからだめだ」と思い、自首という言葉を思い浮かべることも時がたつにつれて少なくなるでしょうし、さらに「警察がもっと優秀で自分を早く捕まえてくれれば被害者(の周りの人)の気が済むのだろうか」とは思っても「早く捕まえてくれたら自分の刑期が短くてすむのに」とまでは絶対に願わないでしょう。「捕まえ ら れ る」という受動態の動詞しか選択肢をなくしてしまうのです。罪を認めない時点から罪を認めている時点まで進んだとしてでも、その罰までは自分で選べる心理構造じゃないように思います。
また、警察にしてみたら自首=真犯人とはかぎらず、事件によっては容疑者をかばいたくて名乗り出てきたりする人(上でも言及されたような、組長代理みたいな人も)も出ることがあるわけで、早けりゃいいやとばかりにそんな人に殺到されたら気の毒ですよね。
ただ、社会性が未熟な犯罪者(少年犯罪者などを含む)の早期自首に貢献する場面でなら、あってもいいような気はします。
個人的には、株取引みたいなシステムで、身柄の自由をやりとりする上で国の運営へ効率よく使えるように犯罪者とシステム取引する感じがしますが、株とおんなじでプロとして勉強して参加する人はごく一部(自覚のある犯罪者と法律家だけ)、全く勉強しない人(見境ないキレた犯罪者)、参加しようとすらしない人(自分は罪を犯さないと信じている人)も多いから、勉強した人だけうまく利用するんじゃないかと。それよりも、宗教者とか献身的な教育者とかその家族に担われてきた、犯罪者に対する「罪悪感の教育」は、今やあまり機能していないということは事実のようですから、そちらの充実を期待したいです。こういう教育も今は洗脳だなんていって犯罪者の人権侵害と弁護士経由で主張されちゃうのかしら・・それじゃ刑務所入ったって不便な下宿に引っ越したくらいの気持ちで、改心まで至るわけないですよね・・。いい意味での洗脳を効率よく行う方法、マーケティング分野なら沢山出ているのに、司法は人材ロンダリング分野で遅れています・・。
かなり形勢不利になってます。わたし。
確かに、勝負は犯行後1、2年ですね。1年以内なら10年で済むところが、2年で20年になると思えば1周年を迎える前に出頭させる同気になると言えますが、5年で50年、6年で60年と進んでいくと「もーどーでもいいや」とあきらめしか生まないかもしれません。
#妄想ですが「恩赦」が必要なのかも。5周年目には恩赦で1倍になりますよ、とか。一種の司法取引的。
もう1つくらい回答お待ちしています。
URLはダミーです。
こういった裁判制度について真剣に考える人がいるという事自体に救われる気がします。
面白いアイデアだとは思うのですが、かなり無理はあるかと思います。
まず一つに、これを実行するには大規模に法律を改定しなければなりません。
刑法などは、それぞれの罪状に範囲が決められています。(例えば、懲役1年~5年、のように)
その法律自体を変えてしまうという事は、混乱を招いてしまいます。
次に、犯行から逮捕までの経過年数が正確に分からない場合(または検察が立証できない場合)には、年数を決定できません。
実際には5年間逃げていた人が捕まったとしても、その事件が発覚したのが2年前などというケースでは、5年間逃げていたという事を立証できなくなり、著しい矛盾が発生します。
昔読んだ資料なので、URLは忘れてしまいましたが、犯罪の量は「死刑」のあるなしにほとんど影響を受けないそうです。
それを踏まえて考えると、出頭および自首を促す効果は薄いかと、個人的に思います。
最近では裁判員制度が実施されるに伴って、裁判が注目を浴びています。
そういった社会的事柄について考えるという事は、いい流れだと思います。
犯行の日時が不確定である犯罪というのはないと思いますが。少なくとも立件されたものについてはないと思うけど。あるのかな。
死刑についてはそうかも知れません。死刑に成りそうな犯罪というのは、もう犯したときからそれがわかってますから。ただ、逃げ続けることで刑がどんどん重くなるとしたら、どうだろうと考えたわけです。
>犯行の日時が不確定である犯罪というのはないと思いますが。
との事ですのでちょっと追記です。
確かに現実にはその通りですが、犯行の日時が不確定というのは十分ありえます。
現在では、いわゆる死亡推定時刻などは上記のURLのように「死体現象」と呼ばれるもので測定しています。しかし、死体の遺棄や損壊の場合、その現象から日付を特定しにくくなります。2,3日ずれていても良いといったあいまいな事項ではないので、この場合には問題が生じます。司法解剖ではあまり精度が高くなく、半年前、などと言った形で出されるのが実状のようです。
犯人が逃げる事を防ぐ、というのは非常に賛成できます。
ただ、現状では裁判にて「逃げていた事」に関して、より考慮するしか無いというのが私の意見です。
なるほど。犯人の記憶が曖昧だったりすると、さらに不明度が増すかも知れません。
> 現状では裁判にて「逃げていた事」に関して、より考慮するしか無い
この現状に対して、定量的な判断基準を与えられないだろうかというアイデアでした。
稚拙な質問にお付き合いいただき、みなさんありがとうございました。
> 自首による刑の減免
の逆ですね。自首しないことによる刑の肥大化のシステム化です。