http://www.houko.com/00/01/M32/048C.HTM#498
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商法498条で100万以下と規定されています。実際に課される場合は10万くらいだそうです。ぼく自身、実は一度登記を一年間怠った経験がありますが、罰金は受けませんでした。
実際の過料を調べてみましたが様々のようです。以下のサイトをご参考にしてください。
> 金額については,法律上は,最高100万円という高額が規定されていますが,実際には,登記申請に必要な収入印紙額に相当する金額程度(2~5万円程度)が科せられるようです。
> 1回分の懈怠につき、5万円から7万円位
> が”相場”のようです。
http://www.taremayuge.com/yakuin.htm
忘れると結構痛い!役員変更登記
> Q5.役員変更登記をしないで放っておいたら、どうなるの?
> どのくらいまでが許容範囲かは、法務局によっても様々ですが、大阪市内の会社で6ヶ月、登記を懈怠したケースでは、さすがに4万円程度の過料を取られています。
> ○登記の懈怠と過料通知
> だいたい、懈怠1年につき1~2万円見当の過料が課されようです。5年の懈怠で10万円位ということです。
http://question.woman.excite.co.jp/kotaeru.php3?q=1365532
質問広場 | Woman.excite:ウーマン・エキサイト 役員変更の登記について
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/syo01.html
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> Q11(登記の懈怠と過料通知)
> 今回役員変更登記をしたら過料通知が裁判所からきましたが、登記の懈怠について説明してください。
> 役員変更の場合、全員そのままだから、株主総会で選任決議もせずにいると選任懈怠、選任はしたが登記は怠っていると登記懈怠となり、どっちも怠ると両方について懈怠となります。つまり、変更登記をしないでいいということはありません。
どうも有り難うございました。大変詳しくご回答を賜り感謝申し上げます。
有難うございました。
有難うございました。