http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka/genk03.htm
3 少額減価償却資産の取得価額基準の引下げ等
10万~20万円の範囲で、3年で均等償却、それ以上の金額は普通に償却だと思います。
ですのでお答えとしては10万円以上だと思います
http://dynabook.com/pc/business/it_info/index_j.htm
IT投資促進税制<IT投資減税とは>
IT投資減税は関係ないと思いますが、この真ん中
あたりに少額資産損金参入の話があります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/houzin.htm
法人税など(法人課税)に関する資料(平成18年4月現在)
一般的な事業会社というがわかりませんが、中小企業であれば、(先ほどのURLでは資本金1億以下)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/255.htm
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度
30万円未満は即時償却できるとあります。
(こちらがIT減税でしたっけ)
あと1ヶ月のようです
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5435.htm
●情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は税額控除
IT税額控除です。
ただし、IT税額控除はH18年3月31日になくなる予定です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
一括償却できるのは30万円未満(以下ではない)です。消費税は税込経理と税抜経理で変わってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5433.htm
●中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除
こちらにソフトウェア等が加えられるように法改正があるかもしれません。(等)の中にプロジェクターが含まれていれば使えると思います。
税法改正のページです。
最後に・・・
あまりはてなで法律的に専門的なことを聞くのは危険ですのでご注意ください。
HP自体本当のことが書いてあるか、良く吟味しないと後で痛い目を見るのは自分です。
法的な質問で間違った解答が何度か見かけられました。
私の意見もあまり信用しない方が良いでしょう。
ありがとうございました。
ITの特別減税などはなかったでしょうか。税理士等の方、是非お願いします。