【税法】給与所得とみなされるものは、事業主が該当する所得税を源泉徴収するとされておりますが、旅費として定額支給する日当・宿泊費のうち、(1)社員の場合経費なので源泉徴収されない。一方、(2)外部(雇用関係にない)者に対しては、この分が所得とみなされるので、所得税を源泉徴収されるとのこと。(2)のケースの旅費日当は、日雇い労働者の給与所得として一般的に言われる「日当」とは異なり、旅費法に定められる、旅行期間中の昼食代、雑費等の経費に充てるため、事務処理を簡略化するために定額になっている費用(宿泊費も同様)であり、所得とみなし課税するのには違和感を感じております。出来れば、徴収されたくはないのですが、(2)のケースは、課税対象なのでしょうか?また、このような相談は、どこにするのが妥当でしょうか?

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回答4件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20060207A/index.ht...

外注費で消費税節税? - [個人事業主・経営者の節税対策]All About

①当該支払いは給与ではなく外注費とみなされ、課税対象となります。

②一方で、社会保険料は、外注費という形態であれば、会社は一切負担しなくていいのです。

→と言うメリットもあり、比較をするならば税額と社会保険料の何れが大きいかを確認し、雇用形態にするか否かですね。

③雇用形態にない労働者の税金を源泉徴収しない場合、脱税で重加算税をとられるリスクのほうが大きいですね。

id:Toshihiro

ありがとうございます。私の設問のケースでは、「外注」の性格はなく、「打ち合わせするから旅行を命じられた場合」でそのために支給される旅費のうち、「鉄道賃等の実費部分を除き、定額で支出される旅費日当と宿泊費」を所得とみなされ課税されるが何故?というものです。社員の場合は経費で課税されない。外部者は所得とみなすという判断に納得がいかないので質問した次第です。

2006/03/05 13:38:19
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント80pt

この旅費法の事ですよね?

公務員にしか適用されないと思うのですが、外部とは?


雇用関係にないという事は請負等であって、元の事業主が経費を別途負担するという事は基本的にはありません。

請負などは、業務全体を委任するのであって、経費などはどのように使うおうが、請負先の責任、自由です。

従って、請負元が経費を負担したり、制限したりする事は請負としての基準に外れる事にもなり、雇用関係と見なされかねないのです。


雇用関係が発生すると、労基法などの様々な制限に触れてきます。

実際に雇用関係がないのなら、あると見なされるような方法はなくさなければなりません。


請負等に関しては、業務の方法や経費の指示など一切できませんので、一括で契約料金を支払う事になります。

名目が給与であっても、実際の賃金ではありません。

あくまで、委託料なのです。

旅費日当などを別に出すのもおかしいですし、厳密に雇用関係がないのなら、そういう名目であっても委託料の一部であり、単純に売上として所得と見なされます。


一方、請負先は、これも独立した事業主という事になりますから、旅費などは経費として控除できます。

つまり、きちんと申告しているなら課税対象にはならないはずです。


という事で、ご質問の状況と矛盾してしまいます。

つまり、どういう状況なのか全く見えないという事です。

もう少し、具体的に現在の状況を説明していただかないと、適切な回答が難しいかと、、、

id:Toshihiro

ありがとうございます。ここで補足説明致します。設問の事業主は「公益法人」と理解下さい。

この事業主が公益法人ゆえに旅行(出張)が命じられた際の旅費の支給は、国の「旅費法」の考え方を準用して金額他について規定している状況と理解下さい。

請負の関係については、事業主と雇用者(個人)と「役務提供契約」という契約を締結したうえで、旅行者(個人)に対し出張を命じた際は旅費を支給するという雇用関係を確立しております。(なお、今回は雇用関係にないケースを問題にしています。)

そこで、この設問では、事業主の見解として、前述の契約関係のあるもの、すなわち「給与の支払を受ける者に対しては旅費は経費」の適用」となるので課税対象とならない。一方、「打ち合わせ」目的で、打ち合わせ期間中の雇用契約は締結せず、すなわち、給与(給与日当)の支給はないが、移動にかかる旅費は支給する場合において、「旅費のうち定額で支給される日当および宿泊費については所得とみなし課税対象とする」との見解に違和感を感じているのです。

旅費日当は給与日当と厳格に区別されており、旅費日当そのものに「謝金・報酬」の性格はないと思います。(旅費日当は、昼食代、用務先における近距離移動の電車賃等に充当と理解しています。)日当および宿泊費が定額になっている理由は、証憑(レシート)を個々に照合する必要のある実費精算していては処理がこなせないので妥当な金額を上限額として渡し切りにしているという理解ですので、ここにも「報酬・謝金」の性格が入り込む余地はないと理解しています。

これら旅費法を準用して規定された旅費(定額日当・定額宿泊費)は、そもそも、雇用関係の有無を問わず、所得とみなすのは間違いと思います。

本当に課税されてしまうのでしょうか?

2006/03/05 14:32:43
id:yuri-o No.3

回答回数16ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

日当については、課税対象となります。

そもそも旅費日当は、日当を支給する代わりに出張先で利用した食費・宿泊費の請求をせずに、定額支給を受ける雇用規定ですから、外部の個人事業主には適用されるものではない規定です。

個人事業主は、日当を報酬として受け取り、実額経費を事業所得の必要経費として申告し、日当報酬と実額経費に差額が出た場合は、自己負担または売上の上乗せとなる結果となります。


相談したいのであれば、タックスアンサーと言うことになりますので、上記URLを参照ください。

id:Toshihiro

ありがとうございます。理解致しました。ただ、設問の例では、業務を外注(雇用する)という性格ではなく、旅行を命令するので、その移動にかかる、日当と宿泊費が定額で支給されるが、その分は「実費弁済」の性格が強い(と主張している)のに、報酬とみなされ課税されるのはいかがなものか?というのが設問の趣旨なのです。

旅費の実費弁済については、データが古いですが、次のリンク先で(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/072/0080/07203260080...)勝見政府委員の答弁に「旅費法に規定しております日当は、広い意味の旅費のうちの日当でございまして、いわば旅行中の実費弁償という性質を有していると思います。」との見解が示されています。

設問では、事業主は公益法人であり、国の旅費法の考え方を準用している。旅費の支出が実費弁済の性格であり、報酬の位置付けにはない、支給先が個人事業主というのではなく、旅行者個人であるという点を鑑みて考えた場合、やはり課税対象となるのには違和感を覚えるのです。

セカンドオピニオンも伺いたいので、別の見解がございましたら、回答願います。

2006/03/05 23:08:38
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント80pt

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm

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まだはっきりしない部分はありますが、質問者さんは、雇用か否かという点について、誤解されているか、明確にされていないように思います。

名目ではなく、実態が重要で、雇用であるかどうかで税法上やその他もろもろの法律関係など、扱いがまるで違ってきます。


さて、まず、旅費法は事実上何の関係もないようですね。

単に、旅費を計算する根拠としているだけの事で、法として適用するとかという事ではないようです。


そして、旅費の取り扱いですが、例え厳密に区分されていようと、雇用ではない、とはっきり断言されるなら、これは単に委託料を別枠でもらっているに過ぎません。

従ってあなたの売上の一部となります。

これは、あなたが個人か法人かに関係なく、あなたが個人であれば個人事業主として仕事を請けたのであり、先に書いたように経費という名目であっても経費にあらず、単に相手が計算しやすいというだけの理由で旅費として支給しているだけの事です。


そこで、あなたは雇用関係にない以上、個人事業主であり、こういった収入全てが申告対象になります。

そして、確定申告において経費を計算し、それを控除した金額が所得と見なされ、課税対象になります。


ここで初めて先の旅費を経費として計上する事になります。

それは、実際に使った費用であって、支給された金額ではありません。


つまり、節約して、支給された金額より使った額が少なければ、残りは所得として課税され、逆に多ければ、他の収入に食い込む事になり、税額が減る事になります。


結果として、経費として控除の対象になり、課税されない事になりますが、

あくまで、雇用でないのですから、あなたが個人事業主として、確定申告しなければなりません。

そして、源泉徴収されているのなら、確定申告により税額が再計算され、場合によっては還付されます。


しかし、雇用関係にないのに源泉徴収される事にも違和感を感じます。


相談先としては、青色申告会とか税理士とか税務署ですが、15日まではどこも非常に忙しく、かなり難しいと思って下さい。

id:Toshihiro

ありがとうございます。専門的な回答を頂き感謝致します。「雇用関係にない以上、個人事業主であり、こういった収入全てが申告対象になります。」との見解には納得致しました。

私を旅行者と考えた場合、別途、出張期間中の労働対価は「謝金」として頂いており、この分が源泉徴収されることについては納得しております。謝金と併せて自宅と用務先の移動に必要な「旅費」として支給される定額の日当および宿泊費についても、実費以外の部分は「収入」とみなす。従って、源泉徴収するということであれば納得致します。

そうした場合、別の疑問が生じるのですが、それは「事業主に雇用されている者については、実際経費が発生したかどうかの実態を問われることなく(極端な話しをすると、野宿をして宿泊費を丸ごと受け取っても不問とされ)収入として扱われず、経費であると理解されて課税対象として取り扱われていないということです。

この現象は、(1)「雇用者であれば給与部分から所得税を源泉徴収している。旅費はこの給与を得るための経費である。」との理解なのでしょうか?

そうした場合、(2)この旅行者の場合、労働対価として「謝金」が支給されている。これは収入であるから所得税が源泉徴収されている。併せて支給される「旅費」(自宅から旅行命令者が指定する場所までの実際に生じる鉄道賃、車賃、但し、日当、宿泊費は定額)については、「謝金(収入)」を得るために実態を問わず「経費」という同じ考え方を適用できませんでしょうか?

そうならないと常時雇用者(給与<…課税、源泉徴収 / 旅費”定額部分”<…課税の対象外、経費)と臨時雇用者(謝金<…課税 / 旅費”定額部分”<…課税の対象、所得)となり、整合性が取れなくなるのですが…。

ポイントは高めに配当致しますので、コメントをお願い致します。

2006/03/06 23:20:51
  • id:ppp_qqq
    単純に

    常時雇用者 旅費 = 課税の対象外。
    臨時雇用者 旅費 =(源泉徴収)確定申告で経費として控除。

    となりどちらも仕事の旅費には(最終的に)所得税はかかりませんね。

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