自家用車を売却見積もりしてもらったら、売買契約を締結してもいないのに、既にインターネットの在庫情報で「見積もり金額×1.7倍」の価格で販売されていました。まだそのお店には見積もりを取ってもらっただけで「売ります」とは言ってません。お店側担当者が勘違いして先走っているだけかも知れませんが、これは中古車販売業界では通常の流れ(仕入れられるかどうか決まっていない車両をあたかも在庫車両のように見せる)なのでしょうか。ちょっと疑問に思いましたので、法律的な立場からも教えて頂ければ幸いです。

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回答2件)

id:vinaka No.1

回答回数232ベストアンサー獲得回数1

ポイント25pt

http://www.meti.go.jp/

METI/経済産業省

経済産業省のHPを見てみましたが、法律的には違法ではないようです。あなたとも売買契約はおこなっておらず、また、インターネット上でもし仮に、お客さんが購入を希望したとしても、契約が出来ないので法律的には違法ではありません。

また、そもそも、あなたの見積もりしてもらった車とインターネットの在庫に表示された車は一緒なのでしょうか?たまたまかぶったのではないでしょうか???

担当者が間違えて掲載してしまったか、同様の車かもしれません。

ただ、気分が悪いですよね。1.7倍って。。。

私なら、その車屋に電話をして、インターネットを見たんですが、その車まだありますか?などと第3者のふりをして、問い合わせてみようと思います。

がんばってください。

id:chika2001

回答ありがとうございます。

日本には100台ちょっとしかない並行車で、おまけに純正色(白)から黄色に全塗装し

ているレアな車ですので、すぐに自分の車であることがわかりました(走行距離も同

じでした)。もし買い手が付いて、手付金なり内金なりを受け取っていた場合に、私

が「売りません」と言ったらどうするつもりだったのでしょう。更に買取価格を上げ

てでも買おうとするとか?(笑)

でも、法律的には問題ない行為だったんですねぇ。それなら仕方が無いですね。

2006/03/07 13:52:25
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/98dc3/98dc302.html

�P�X�X�W���@�R�O�Q

①先ず売買契約は諾成契約と言って、双方の合意により契約が成立する契約形態です。

②よって例えば見積もり依頼に際して、規定化何かが制定されており、当該見積もり後○日以内に取り下げの依頼がなかった場合は、売買契約が成立したものと見なします、となっていた場合、契約成立ととられるリスクがあります。

③早急に当該サイトの規定を再確認すべきです。

④実際に当該サイトに上記②のような文言が記載されていた場合、市役所等の法律相談で無料相談をし、法的措置が必要と言われた場合は、早急に弁護士を雇い訴訟により売買契約の取消を認めさせる必要があります。

id:chika2001

回答ありがとうございます。

ネットで自分の車が売られているのを見付けた時は、熱くなってお店へ直ぐに電話し

て「売りません」と言ってしまいましたが、数日経って少し冷静になり「もう少し考

えます」程度の事を言えば良かったかな、と思います。お店側の言い分としては、少

しでも早く買い手が付くように先に掲載したとのこと。掲載中止を申し出たところ、

直ぐにネットから削除されていました。

普通のディーラーでは査定¥0の車だったので、もう少し”オトナ”になってそのまま

売った方が良かったかも…、と思い始めています。その時は心情的に(1.7倍の金額的

にも)許せなかったので、感情的になってしまいました。

うーん、どうしよう。(^^;;;

2006/03/07 15:02:33

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