電気用品安全法

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
で、「経過措置の一部対策終了に伴う対策について」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
が発表されました。
さらに見直しの余地があるとすればどういう点だと思われますか。
【・猶予期間について ・適用対象製品の時期について(中古を含めるかどうか) ・旧法によるマーク(〒マーク)との統一の必要性】など、その他ご意見を自由にお書きください。

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  • 終了:2006/03/25 09:10:03
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回答4件)

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http://www.hatena.ne.jp/akaneko akaneko02262006/03/18 11:05:43ポイント2pt

検査機器のレンタルや検査場所の設置が4月までには準備できないのに、法律を4月から実施するのには無理がある。

体制が整うまでに中小販売業者がつぶれてしまう。

体制が整うまで法律の実施は延期するべきである。

無料出張サービスについての意見 tomohiro_9272006/03/19 09:49:48ポイント1pt

全国でどれぐらいの規模があるかどうかは知らないですが、

こういうのって普通実施前にある程度のは開始しておかないといけないものじゃないでしょうか…

それに実施してからそういうサービスを始めても混みあって利用できないなんていうのが目に見えているような気がします…

そうですね。少なくとも猶予期間を延長しては akiim2006/03/20 16:07:31

そうですよね。経済産業省の今度の措置は全て済んでいて、そこから初めて実施、施行となるのが普通の感覚じゃないかなあと思います。

まずは猶予期間を最低でも1年は延長して論議した方がいいのではと思います。

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