50pt
http://www.asib.go.jp/kenpokounen/101/101.htm
法人ですと一人の常勤者がいれば強制適用事業所となります。有限会社で1人だけの取締役の場合でも加入しなければなりません。一方、個人事業主の場合は、人数と業種によって強制と任意に区分されます。従って従業員を雇用した時の対応は、雇用者数と業種により分かれます。
強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が5名以上の常勤者を雇用しますと強制適用事業所となり社会保険に加入しなければなりません。同じ事業でも4名までですと任意適用事業所となり強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。
農林水産業、サービス業などは、雇用者数に関わりなく任意適用事業所となります。5名以上の雇用者があっても強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。
個人事業主は、強制適用事業所でも任意適用事業所でも社会保険に加入することが出来ません。法人で1人だけの取締役が強制適用なのにおかしいと思われるかもしれませんが、法人に雇用されているという考えに基づいています。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kenkouhoken%20ninih...
任意適用事業所となる要件です。従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請しますと適用事業所となります。この場合は、従業員全員が社会保険に加入することになります。但し、個人事業主は雇用する方であり従業員ではありませんので、この場合でも社会保険に加入できません。入力ミスで「被保険者となれる者」が正しいです。
上記の事業所は、被保険者となれ者の2分の1以上の同意を得て地方社会保険事務局長の認可があったときに適用事業所となる。
この認可を受けた事業所が「任意包括適用事業所」です。
http://www.saitamakai.or.jp/seido/mainindex.html
従業員が5人未満の個人事業所や5人以上の飲食業やサービス業などの事業所は、強制適用ではありませんが、従業員の半数以上が希望すれば、道府県の認可を受けて加入することができます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_1.htm
ありがとうございます。
個人事業主も○となっているのが?です。
23pt
事業主は加入できません。
社員が10名以上いれば加入は絶対です。
社会保険ぐらいいれないといい社員集まりませんよ。
ハロワにも注意受けますしね。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm
参考になりました。
ありがとうございます。
22pt
ちょっと失礼します。
従業員が5人以上なら、「事業所が強制適用を受けるようになったとき」
そうでないなら、「5人未満の個人事業所などが任意適用を受けようとするとき」
を御覧下さい。[詳細]を押すと、電子申請のコーナーへ飛びます。要添付書類の情報や、申請書類等、全部揃ってます。
自分も含めて加入出来ます。
まずは御紹介まで。御役に立てれば幸いです。
ありがとうございます。
50pt
http://www.asib.go.jp/kenpokounen/101/101.htm
法人ですと一人の常勤者がいれば強制適用事業所となります。有限会社で1人だけの取締役の場合でも加入しなければなりません。一方、個人事業主の場合は、人数と業種によって強制と任意に区分されます。従って従業員を雇用した時の対応は、雇用者数と業種により分かれます。
強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が5名以上の常勤者を雇用しますと強制適用事業所となり社会保険に加入しなければなりません。同じ事業でも4名までですと任意適用事業所となり強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。
農林水産業、サービス業などは、雇用者数に関わりなく任意適用事業所となります。5名以上の雇用者があっても強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。
個人事業主は、強制適用事業所でも任意適用事業所でも社会保険に加入することが出来ません。法人で1人だけの取締役が強制適用なのにおかしいと思われるかもしれませんが、法人に雇用されているという考えに基づいています。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kenkouhoken%20ninih...
任意適用事業所となる要件です。従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請しますと適用事業所となります。この場合は、従業員全員が社会保険に加入することになります。但し、個人事業主は雇用する方であり従業員ではありませんので、この場合でも社会保険に加入できません。入力ミスで「被保険者となれる者」が正しいです。
上記の事業所は、被保険者となれ者の2分の1以上の同意を得て地方社会保険事務局長の認可があったときに適用事業所となる。
この認可を受けた事業所が「任意包括適用事業所」です。
http://www.saitamakai.or.jp/seido/mainindex.html
従業員が5人未満の個人事業所や5人以上の飲食業やサービス業などの事業所は、強制適用ではありませんが、従業員の半数以上が希望すれば、道府県の認可を受けて加入することができます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_1.htm
ご丁寧なご回答、分かりやすいページのご紹介。
ありがとうございました。
ご丁寧なご回答、分かりやすいページのご紹介。
ありがとうございました。