ニュース等での「いたずら」等について。


「幼女をいたずら~」「婦女を暴行~」などの言葉の意味がいまいち明確にわかりません。

例えば、幼女に男性器を見せつける変態行動は「いたずら」な気もしますが、たぶんそれ以上のことをしているときも同じ呼び方をしているような気がします。

また、婦女暴行も、殴ったり蹴ったりしたときもそういいそうですが、強姦してもそういいそうです。

ニュースを配信するほうとしては、その辺をあえてぼかして、被害者に配慮しているつもりかもしれませんが、逆に拡大解釈(本当は殴られただけなのに、強姦されたと誤解されるなど)の恐れもあるように思います。

このような言葉について明確な説明を知りたいです。

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  • 登録:
  • 終了:2006/03/20 10:41:19
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回答3件)

id:Motamota No.1

回答回数102ベストアンサー獲得回数8

ポイント27pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=584868

[教えて!goo] 六法にない『婦女暴行』とは何?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%A6%E5%A5%B3%E6%9A%B4%E8%...

婦女暴行 - Wikipedia

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D8%BD%F7%CB%BD%B9%D4

はてなダイアリー - 婦女暴行とは


「婦女暴行」には法律上の定義はありませんが、要するに「強姦」「レイプ」のことです。

婦女子をいくら殴る蹴るしても、それだけでは単なる「暴行」で、「婦女暴行」にはならないと思われます。

id:iiiiiiiii

なるほど。いたずらはどうでしょうか?

「わいせつな行為」は?

2006/03/20 00:20:14
id:jyouseki No.2

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント27pt

http://data.livex.co.jp/okonomi/9604/ishiki.html

>「婦女暴行」とは刑法一七七条にある「強姦」のことで、「暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ強姦ノ罪ト為シ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」と定められる。

このことから13歳未満の女子に対しての行為は「婦女暴行」の定義が当てはまらないといえます。

>強姦という言葉の持つイメージが強烈で、被害者をバックアップする社会的なシステムがない状況では使用を制限し、婦女暴行と言い換えざるを得ない、というのが、編集局現段階の共通認識のようだ。

報道機関は加害者への配慮もしなくてはならないという現状があります。

>沖縄に強姦救援センターをつくった女性那覇市議はある集会で、「『いたずら』『暴行』ということばで弱めるのは、少女への配慮ではなく、社会への配慮ではないか。少女にとっては単なる『暴行』ではないからだ。むしろ『強かん』ということばを使いながら、少女が回復する権利、賠償を受ける権利を応援する社会をつくることが大切ではないか」

11年前に質問者様と同じ疑問を提唱した方がいます。

id:iiiiiiiii

>13歳未満の女子に対しての行為は「婦女暴行」の定義が当てはまらないといえます。

これは驚きました。刑法で年齢が明示してあるんですね。

ありがとうございます。

2006/03/20 10:34:33
id:chiara No.3

回答回数270ベストアンサー獲得回数3

ポイント26pt

「暴行」と「強姦」の間 

ことばのつかいわけについて

http://www.egawashoko.com/menu4/contents/01071301.html

強姦(レイプ)は「暴行」、強制わいせつは「いたずら」とわけられるようです

しかし、被害者への配慮のため婦女暴行を「いたずら」などと書く新聞も多いです

id:iiiiiiiii

リンク先はよくわかりました。

ありがとうございました。

2006/03/20 10:40:44
  • id:sptmjp
    2番目の回答には重大な過ちがあります。絶対に参考にしないでください。

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