私の姉である長女(独身、子供無し、両親共に他界)

が死亡しました。
遺産はそれなりにあるようです。

姉である次女が死ぬ直前、面倒を見ていて
通帳などの書類は全て押さえている様です。

どう争っていけば良いでしょうか?
姉の旦那は頭がキレるので
不安でなりません。

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  • 終了:2006/03/25 00:21:00
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回答7件)

id:toshihar No.1

回答回数37ベストアンサー獲得回数2

ポイント25pt

私はここを参考にしています。

http://www.9393.co.jp/qdaigaku/takashima/index.html

近い例はここでしょうか。

http://www.9393.co.jp/qdaigaku/takashima/kako_dai_takashima/...

このコラムを掲載している、弁護士・高島秀行さんはメールでも相談を受けてくれます。

あらかじめ民法の本数冊を読んでFS8000さんの分与比率がどの程度になるのか確認しておくとよいのではないでしょうか。

各都道府県にある弁護士会に聞いてみるのも良いです。法律相談は決められていて初回5000円程度だったと思います。

以前、知り合った女性が死亡した親の借金の肩代わりをさせられて苦しんでいたのを、民法の本の判例幾つか紹介と弁護士会の電話番号を教えたことで救えたことがあります。

意外と弁護士は気軽に相談に乗ってくれるものです。ドロドロになる前に手を打っておくべきですね。

id:takahiro_kihara No.2

回答回数833ベストアンサー獲得回数11

ポイント5pt

http://www.imb.me-h.ne.jp/~kihara/

初めっからけんか腰になるんじゃなく、

話し合いで解決できないものですか?

最悪(かどうかわかりませんが)、

法定相続分というものが法律で決まっているはず

ですよ。

id:FS8000

私もそうしたいのですが

話し合いの余地がないんです。

2006/03/24 11:45:47
id:notapachi No.3

回答回数213ベストアンサー獲得回数18

ポイント25pt

●「遺産分割」を行うことになるのでしょうね。

http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~usui-g/w-souzoku-1-5-bunkatuk...

−−−−−−−−−−−−−−引用ここから−−−−−−−−−−−−−−

>1.相続人が1人の場合を除いて、遺言書のない相続や長男の

>相続分は3分の2、次男の相続分は3分の1というような相続

>割合の指定しかない場合は、相続 財産  を誰がどの財産を

>どれだけ相続するのかを相続人同士で話し合って決めることに

>なります。

>2.遺産分割は、民法に規定されている法定相続分どおりに

>分配せずに、相続人全員が合意すれば、自由に決めることが

>できます。

−−−−−−−−−−−−−−引用ここまで−−−−−−−−−−−−−−

(丸付き数字、改行位置、不要スペースを削除しました)


●たまたま、数日前の「人生相談」で同様の相談がありました。

http://www.yomiuri.co.jp/jinsei/kazoku/20060317sy11.htm

(タイトル)独身の次姉の遺産の行方は?


●「面倒を見ていた」ということは「無条件にすべての遺産を相続してもよい」ことを意味しているわけではありませんし、「書類をすべて押さえている」ことについては家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てればよいことになっています(と、上記URLに書いてあります)。

まずは弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。

id:suke33 No.4

回答回数238ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

http://www9.ocn.ne.jp/~yoshibo/link04-01.htm


まず、遺産の名義が誰になっているか確認するべきだと思います。

長女の名義になっていれば良いのですが、生前に次女の夫の名義に変更された可能性もあります。

そうなると、状況は厳しくなると思います。


遺言状があるかもしれませんので、その確認も必要かと思います。


長女の名義であるならば兄弟全員で均等に分配できる権利があります。それを前面に押し出して交渉すればよいと思います。

資産が現金ならまだしも、土地や建物など分配しにくい資産などは、うまく言いくるめられ不利になる可能性もありますので、心配なら弁護士を入れたほうが良いと思います。


交渉の際にはただ権利を主張するのではなく、次女が面倒を診ていたということを配慮して進めていったほうが良いと思います。

id:CFPinoue No.5

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

まず確認ですが、相続人はあなたと姉(次女)の二人のみですね。

あなたの相続分は相続財産の半分です。遺言状がある場合はその遺言状が第一に有効です。ただし、遺産分割協議であなたは遺留分を主張できます。もし、遺言状が存在し姉(次女)が財産をすべて相続させる旨が記載されていたとしてもあなたは本来の相続分(1/2)の1/2、つまり1/4は法的に相続できます。

つまり、本来は1/2が相続できますが、悪くとも1/4は相続出来るということになります。(相続財産は被相続人が生前贈与した金額も含めます。もし仮に姉(次女)が姉(長女)が亡くなる1年前に贈与を受けていた場合にはその金額も含めます。反対にあなたが贈与を受けていた場合も同じです。)

id:FS8000

ええ、二人のみです。

遺言書の存在有無は今のところ不明です。

2006/03/24 11:58:07
id:chariot98 No.6

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント25pt

http://www.souzoku-navi.com/

遺産相続の専門家に、早急に依頼するべきです。

http://www.souzoku-navi.com/procedure/

このフローチャートを見るとわかりますが、

事の進行が待ったなしです。ものすごくテンポが速いです。


一般には、「遺産問題に強い」弁護士です。

弁護士も医師と同じで、得意分野と苦手な分野があります。「花粉症になったのに整形外科にかかる」ような事態は避けてください。

id:CFPinoue No.7

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

訂正 先の答えに遺留分があると申しましたが間違いです。

大変申し訳ありません。遺留分があるのは直系尊属のみです。

ですからあなたは遺留分を主張できません。

ただし被相続人の死後3ヶ月を過ぎますと相続を自然承認した形となり相続権が発生します。相続には必ず遺産分割協議書が必要となりますからあなたに実印を押し印鑑証明を添付する必要がありますからたとえ姉が全部を相続しようとしても実印を押さなければ姉は相続できません。相続が決まらない場合には家庭裁判所で調停をしてもらいます。そこで話し合いをもちますからあなたが相続をしたければ家庭裁判所に調停をお願いすることになるでしょう。

その調停も決裂した場合にはお互いを弁護士を立てて話し合いをしたほうがよろしいかと思います。

ところで相続税ですが基礎控除が5000万円、相続人が2人で2000万円合計7000万円までの相続財産でしたら相続税はかかりません。

税金はかからないのですが、税務署には申告しなければなりません。それ以上になると税金がかかります。

遺留分の件は申し訳ありません。まちがいです。

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