チューナー+モニター(例:ビデオデッキにチューナー無しのモニタ接続、PCのチューナーカードでの選局画像をPCモニターに出力)では受信料徴収の対象とならないと聞いたんですが・・・
http://popup.tok2.com/home2/KOMACHI/kakekomi/housouhou2.html
こちらの「カーTVやPCのチューナカードも契約の対象?」をどうぞ。
残念ながら、NHKが見える状態ですと、受信契約の対象になります。
よって、受信契約を行わなければ、料金を徴収される覚えは無いはずです。
放送法の定義は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」ですので、チューナー+モニタでも該当します。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
受信設備の具体的な定義が示されていればありがたいのですが・・・
放送法には 下記のように書いてあります。
(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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と言うことは、パソコンでもカーナビのテレビでも携帯で見るTVでも受信料徴収の対象じゃないんでしょうか? DVDしかつながっていないTVなどはその対象から外れるんじゃないでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2
少し範囲が限定されてきました
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a06.html
NHK受信料徴収の対象となるTV受像装置の定義は、「協会の放送を受信することのできる受信設備」です。
抜け道はありません。
例示のものは全て対象です。
対象にならない、というのは、たぶん集金の人への断りやすさ(うちパソコンでサイトでニュース見るからテレビないんだよねー)ということではないでしょうか。
どうもこの辺りに集約しそうです、ありがとうございました。
ありがとうございます、イマイチ釈然としないので続けます。