Winny自体が違法と法律で決まっていないので、(自宅でのWinny使用を禁止する規定を設ける)と言う言い分は、その学校での決まり・規則ぐらいなものでないでしょうか。 この会社を選んで入ったのは自分であり、無理なら辞職出来る訳だし、辞職が出来ないのなら問題じゃないでしょうか?? 会社関連のファイルの入ったコンピューターでのWinny禁止がいいですね(^^)
http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-2.html
違法とは言い切れません。
ここで問題となるのは、勤務時間外の私的な時間を
使用者が拘束できるのか、という点ですが、
これについて労働基準法などの労働法規は明文の定めを持ちません。
したがって、たとえば勤務時間外のアルバイトの禁止規定などが
合理的な理由があるものとして認められるのと同様、
仕事上必要不可欠の指示であれば、Winnyの利用の禁止も
また認められることになります。
ただし、全く仕事と無関係な個人所有のPCを私的に使う限り、
職務との関連性は全く認められませんから、
そうした規定を設ける場合には、
「仕事に使う可能性のあるPC、及びそれに接続される可能性のあるPCについては」、
といった明確な職務との関連を持って規定する必要があります。
ありがとうございます。労働基準法に定めがない点が特に参考になりました。
時間外勤務の扱い以外に具体的な判例があれば知りたいです。
http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/horits/minpo/min...
1.私人の権利行使については、他人の権利を侵害しない範囲で、適法とされている。→民法第1条
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ
ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
→企業で保有しているデータについて、完全監視システムが導入されており、個人情報が企業外部に一切流失しないセキュリティがとられている場合は、当該法規に抵触する可能性はないが、フロッピーディスク・CD等媒体への不正コピーを抑止するシステムがとれら邸内場合、個人情報保有企業は当該データが漏洩しない範囲において、適切な措置を講じる必要性がある。
→但し、本件については、必要なシステムを構築しなければならない企業が放置したことが違法か、不正コピーをした従業員が違法かは判例がなく、現段階では違法とはいえない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9
就業規則により個人私用のPCに関わる規定があり、利用制限ができる旨の規定がある場合は、明確に違法ではないといえるでしょう。
ありがとうございます。非常に参考になりました。
Winny自体は違法なソフトではありませんので、
(例えば、自分で書いた小説などを流す場合には、全く問題ありません)
会社が従業員に対して使用を禁止することはできません。
社員所有PCからの情報漏洩を防ぎたい場合には、
・会社のデータの社外持ち出しの禁止
・許可されていないPCの社内ネットワークへの接続禁止
で対処するしかありません。
会社のデータ及びネットワークは”会社の資産”ですので、
会社側が法的に一方的使用制限を課すことは可能です。
もし、どうしても社員所有のPCのWinnyの使用禁止をしたい場合には、
使用者と労働者間で、社内及び自宅PCでのWinnyの利用を一切禁ずる
とする旨の労使協定を結び、就業規則化すれば良いでしょう。
昨今、情報漏洩に関して騒がれておりますので、
会社側が使用者に対してWinny禁止の条項策定を求めることは可能であると思います。
(就業規則に関しては、下記サイト参照)
なるほど。両者の合意が必要なんですね。
法律に照らして明解な答えを希望します。