法律の専門家またはそれに順ずる人に質問します。ある企業で24ヶ月の契約でローンを組みました。

3ヶ月たっても成果がなかったので解約すると伝えると24か月分の値段を6ヶ月に割った3か月分を請求されました。元々それは契約書に書かれているし契約時にも私に伝えたと先方は言っています。それって例え先方の言うとおりだったとしても法律的に24ヶ月で組んだ合計を6ヶ月に割って3か月分の請求なんて詐欺的なことが許されるのですか?教えてください。ネットでここに載ってるよではなく、専門家の専門的なご意見を聞きたいです。よろしくお願いします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2006/04/04 00:25:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:hamster009 No.1

回答回数3431ベストアンサー獲得回数50

ポイント18pt

なんとなくですが、こういうところに相談するのが

最も適切なケースのような気がします。

消費生活センター

http://www.kokusen.go.jp/

id:rosepourri

ありがとうございます。

私もそれは考えたけど、忙しいので、私の考えは妥当なのかダメなのかだけでも知りたいんです。

2006/03/28 11:27:56
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

http://homepage1.nifty.com/uesugisei/keiyakusoron.htm#契約の成立

1.お気持ちは分かりますが、冷静に事実関係を整理しないと、質問内容が不詳です。

2.売買契約により講義テキスト等を購入し、当該講義テキスト購入代金を、売買相手の関連するローン会社から24ヶ月の割賦返済契約で借りることとした。

3.購入後3ヶ月間利用をしたが、講義テキストの成果が出ないため、売買事態を解約して返却する旨を伝えたところ、契約内容に規定する所定の違約金を請求された。売買価格×利用期間÷ローン弁済期間=請求額ということで宜しいでしょうか。

4.売買契約は諾成契約といって、売買当事者双方の合意により成立する契約です。

5.売り側は、商品を所定の代金で売却するという意思を買い手に申し入れし、買い側は商品を所定の対価で購入することを売り手側に申し入れし、双方の合意で成立する契約です。

6.売買が基本契約となり、売買代金の支払いを売り手所定のローン契約にするというのは付随契約です。一方売買物件について、返却若しくは買戻しをすることについては、当初の売買契約の1項目となります。

7.要はご質問者は売買契約で購入した講義テキストを3ヶ月間利用したため、利用価格として売買契約の解約違約金として、若しくは買戻して数量として、契約書に規定する相応の対価の支払いを請求されたわけです。

8.提供されたサービスの質が不詳であること、購入されたテキスト等の返却の要否・有無、返却したテキストの損傷状況が不詳であるため、詳細なコメントはつけられませんが、一般的に同様なサービスを安価で提供する企業がある場合、当該サービスの内容を主張して、解約違約金若しくは買い取り代金が不当に高額であり、差額の返却を申し入れることは可能です。

9.但し、民事(不当利得による損害賠償請求)の損害額の立証責任は、原告側にあるため、ご質問者自信が損害額を書面等で明確にし、不当に高いと思われる金額に対し、不当利得返還請求権を申し入れるということとなります。

id:rosepourri

ありがとうございます。

難しすぎて私には良くわからないのですが、私は、24回のうち3回分しか払いたくない。(ほとんど利用してないし)

払うとしたらプラス入会金ぐらいで収めたいんです。

ざっくりした私の計算では、50000円ほどで済みそうなのに15万近く請求されてるんです(T_T)

2006/03/28 11:26:50
id:papabon No.3

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

契約の内容がはっきり分かりませんが特定商取引に該当する可能性があり

クーリング・オフの適用が可能かもしれません。


 

1.特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokue...


さらに詳しくは特定商取引のサイトをどうぞ。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyo...

id:rosepourri

ありがとうございます。

とても参考になりました。

先方に問い合わせてみます。

2006/03/29 12:31:49
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント17pt

ながさき消費生活館│相談窓口から│事例45

 一体どういった契約を結んで、効果がないとどういった判断で下したのか説明してもらえないのなら答えようがありません。

 別に特定商取引でなくとも過誤があったと判断されれば契約は無効になり、その場合、全額返済が要求できます。

 解約条項もちゃんと説明してもらわないというか、条文を見ないことには違法性はアドバイスできません。

id:rosepourri

papabonさんに教えてもらったアドレスで「中途解約(法第49条)」の「2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額」を先方に伝えたのですが、「これは損害賠償額だから特定継続的役務の対価に相当する額(登録料および経過分の月会費)および損害賠償額」と返事が返ってきました。

この月会費が問題で契約時は24ヶ月の月割りなのに3ヶ月経過して解約するのだから24か月分の合計額を6か月分で割り、その3か月分を支払うように契約書にもなっていると言われ、契約時にも話したといわれました。上記のように24ヶ月の月割りを解約時の月数で該当するコースにあてそれで向こうの都合のいい(金額が高い)月割りなんて法律的に認められるのですか?

2006/03/30 09:24:26
id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント17pt

 先ずは訂正から。

誤:別に特定商取引でなくとも過誤があったと判断されれば契約は無効になり、その場合、全額返済が要求できます。

正:別に特定商取引でなくとも錯誤があったと判断されれば契約は無効になり、その場合、全額返済が要求できます。

 失礼いたしました。錯誤については

錯誤 - Wikipedia

 次に苦言。

>papabonさんに教えてもらったアドレスで「中途解約(法第49条)」の「2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額」を先方に伝えたのですが、「これは損害賠償額だから特定継続的役務の対価に相当する額(登録料および経過分の月会費)および損害賠償額」と返事が返ってきました。

 いくら払ったかは知りませんが向こうは必死ですよ。折角騙し取った金を守るのと、これから騙し取り続けるために。それが、ずぶの素人から電話一本貰って「仰るとおりでございます」で許すと思いますか?

 忙しいって言っても、せめて民法に詳しい知人に電話口で立ち会って貰うとか、会話を録音するぐらいのことはして下さい。

 損害賠償って何だかご存知ですか?発生した損害を償うんです。誰が24ヶ月の内3ヶ月しか経過していないのに、12ヶ月分の役務に見合う人件費が発生するんですか?一言、「計算式の根拠を示せ、発生した損害の明細を原価で出せ!」で済む話しでしょう。

 ローン組んだのなら、一番効果的な方法を一つ教えます。

 まず、先方とローン会社の双方に宛てて、内容証明を一通ずつ送ります。文面は自治体の無料相談なり、本を読んで考えて下さい。(これを教えると非弁活動になってしまいます)。内容は錯誤の内容。契約書の解約規定の違法性。そして、適切な条件で解約に応じるか、購入したものを効果的な物に改善するまで口座からの引き落としを停止するといった内容です。(4枚複写ですよ)

 で、実際銀行に申し出れば引き落としは止まります。

 普通その前に先方に一本口座からの引き落としを止めると電話を入れると、妥協してきますけど。それか、予定通りの倒産です。

 これをやるからには今度こそちゃんと相談を受けてからにして下さい。ここまで、私は一切書類を見ていませんし、先方の言い分も聞いていません。先方が善であった場合、これは本当の最終手段ですから自己責任なり、そういった専門家に確認してからやって下さい。

 電話もある程度知識のある方に側にいて貰わないと逆にやけどします。

 ご参考までに

人力検索はてな - ★「はてなマイスター」を...

 後、私は2回目の回答であり、来週異動になるので、ここでの回答は終わりにします

id:rosepourri

ありがとうございました。

とても参考になりました。

民法に詳しい知人はいないのですが、探してみます。

2006/03/31 12:28:53
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e...

要は、24回中3回しか利用していないのだから、24回÷6ヶ月×3ヶ月→12か月分の請求は不当でないか、と言うことですよね。

たとえ契約書にこのような記載があったとしても、消費者が著しく不利益を被る契約であり、提供された役務の金額を著しく上回る不当な損害賠償額であり、「消費者契約法」第9条により無効ですね。

http://homepage3.nifty.com/SekiyamaKenichi/page057.html

先ず、こういう悪質団体に対しては、確固たる法的根拠を明示し、違法行為であることを相手に通知すると同時に、応じない場合は訴訟を行い、勝訴内容をHPで記載させて頂きます、位言わないと駄目ですね。悪質団体とあった場合は、自分を救済すべく根拠法規を確認し、自己の権利を確固たる物としてから戦わないと駄目ですよ。

これで2回目なので質問事項がある場合は、いわしに記載します。

id:rosepourri

ありがとうございます。

土曜に、消費者センターに連絡して、とりあえず、正式な退会届を配達記録証明で送り、正式に書面で請求書を頂くように手紙を添えたところです。消費者センターの方がどのようにアドバイス下さるかどういう方向にしてくださるかまだわからないので、また疑問などありましたら、お助けください。ありがとうございました。

2006/04/03 17:19:18

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

  • 質問者id:rosepourriさんへ まったりウォッチング。 2006-04-04 22:16:03
    仮にrosepourriさんが契約された商品が下記URLで示されているもののいずれかに該当することを前提に回答します。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/soudan/toku_eki.htm 該当するのであればrosep
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません