その物件は現在全て満室の状態なのですが、
都内の学校に通っていた親族が帰ってくることなり、
一室をその親族に使わせるために既住の方に退去請求をしようと検討しています。
内容の是非は別として、この度に親族居住を目的とした
建物賃貸借契約解除及び退去請求を行うにつき、
実務的に利用可能な退去請求通知の書式等を
アップしているサイトをお教え頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
http://www.tsuge-office.jp/tatemonotintaisyakukeiyaku.htm
上に挙げた契約書のうち、解除する条件が定められている条項があります。賃借人と交わした契約書にはどのように定められているかをまず確認する必要があります。契約期間満了の定めがある場合、賃借人に「もうこれで契約を解除する」旨記載した文書を送れば、特に解除の文書フォーマットを決める必要はないかと思います。
ちょっと失礼します。
この様なケースでは、御友達の親御さんか手続きを委託している業者等が「借地借家法の「建物賃貸借契約の更新等」」を熟読して、理解して居る必要が有ります。
御希望の書式については、
このWeb頁の「転勤から……」や「先の通知……」が参考になります。
また、
このWeb頁の「解除通知」をアレンジした文書で、なんかで賃借人から確約して貰う事も可能です。
手続きを進めるに当たっては、立ち退きを賃貸人から賃借人に請求する場合、賃借人の方が立場が強い、と云う事に注意する事が必要です。
だから、あくまで最初は文書でつきつけるのではなく、賃借人を
居住期間の短さ、
契約更新日の近さ、
人間性から見た交渉のし易さ、
等を勘案して、「ちょっと御願いが有るんですけど……」と云う感じで面談に持ち込む事から始めます。
そして、「転勤から……」をアレンジした文書を作ります。日付、賃貸人の住所・氏名と、賃借人の住所・氏名は明記し、賃貸人の押印をします。これはコピーして、証拠として取っておきます。
そして、「解除通知」からアレンジして「解約通知及連絡先」以下の無い文書を作っておきます。
面談の際には、相手が立ち退いてもいいよ、と考えるだろうと思われる様な話し方で、事情を話します。
相手が立ち退きに合意しそうな感じに持ち込めた話の終盤に、「解除通知」の用紙を渡して、記入・押印が必要な部分を説明します。「転勤から……」をアレンジした文書と封筒と一緒に渡して、日にちを指定して、「解除通知」を提出して貰います。
相手がちょっと納得し辛い、なんて事で不安なら、「転勤から……」は面談の翌日にでも賃借人宅に到着する様に、内容証明郵便を作ると良いでしょう。その際には、賃借人には面談時に「内容証明郵便で、こんな紙が行くけど、びっくりしないでね。今日話した事の確認の手紙が行くだけだから」と説明しておきましょう。
相手が経済的に不安が有る、として金銭を要求して来ない限り、こちらから金銭対価の提供を申し出る必要は有りません。
相手が金銭を要求して来たら、相手の出方を見つつ、
現貸室契約時に必要となった「諸費用(敷金+礼金+手数料+前家賃)+相場の引越し代金」の金額を上限に、
転居諸費用を負担する、と云う事を頭に入れて、
金銭対価支払交渉すると良いでしょう。
金銭対価を支払う場合は、敷金等の費用は金銭対価に含まれていると考える為、別途に返還する義務は有りません。この点も賃借人には理解して貰う必要が有ります。
何か、かにかで、最低半年は掛かる長丁場です。あくまで紳士的に話し合いで解決する様に努めて下さい。
下手な事をしてしまうと、6ヶ月経って、解除しても、賃借人が「居住権」を盾に即刻退去してくれなくなる場合も有ります。
何かの間違いで交渉がこじれて、賃借人が強固な態度に出ても、鍵の交換等の自力救済行為は不法行為なので、しては駄目です。
相手が警察介入を求めたりすると鍵を再交換せねばならなくなります。
余計に話しがややこしくなるし、裁判に持ち込むなんて事になると、更に面倒です。
ここまで来ると、裁判に……と云う段になります。
この時には「はてな」なんかしないで、普通に御近くの司法書士や弁護士に相談するのが肝要です。弁護士会や市町村役場等で無料相談なんかやってますから、そこから始めると御安く出来ます。
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
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