【自転車の横断方法について】

今度自転車の取り締まりが厳しくなるそうですが、いろいろ調べていたら、『自転車横断帯の無い交差点における自転車の正しい横断方法』がよくわからなくなってきました。

横断歩道(歩行者横断帯)がある場合、自転車を降りて押して歩行者として渡るのが正しい渡り方だと思ってたんですが、よく考えたら横断「歩道」なんだから自転車も渡れるような?

もしダメなのなら、車道を横断することは禁止されてないから横断歩道を避けて車道を渡るって手もあります。


法的にはどうなんでしょう?

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ポイント付け・送信完了しました。 komap22006/04/11 23:00:22

申し訳ありませんが、回答内容がかぶってしまっている方は少なめの配分となっています。

ありがとうございました。

ポイント komap22006/04/11 22:51:07

ぽいんと

ポイント komap22006/04/11 22:50:45

ポイント

ポイント komap22006/04/11 22:50:24

ぽいんと

ポイント komap22006/04/11 22:50:02

ポイント

ポイント komap22006/04/11 22:49:46

ポイントつけ komap22006/04/11 22:48:50

ポイントつけ komap22006/04/11 22:48:26

ありがとうございました。 komap22006/04/11 22:47:59

一部の方にポイント付け、ポイント送信させて頂きます。

おおー komap22006/04/10 04:43:32

ちなみに、警察庁は「自転車は車道を通るべからず、歩道を通ること」という法案を作成中だという話もあります(参考:疋田智の「週刊 自転車ツーキニスト」、自転車を徹底的に意識する: power's cycle diary)。


おお、やっぱこういう話も出てるんですね。ナイス情報です。

自転車についての法律はグレーゾーンやおかしな点が多すぎですもんね。

自転車が歩道を走れる場合 アイデアテスター2006/04/10 01:44:44

komap2さん自身http://q.hatena.ne.jp/1144331946/5908/5912で書いておられるのでご存じのことと思いますが、自転車は他の車両と同じように原則として車道を通行することになっています。

第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

ただし、「自転車通行可」の標識がある歩道に限っては歩道を通行することができます。その場合、中央より車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

第63条の4 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

ちなみに、警察庁は「自転車は車道を通るべからず、歩道を通ること」という法案を作成中だという話もあります(参考:疋田智の「週刊 自転車ツーキニスト」自転車を徹底的に意識する: power's cycle diary)。

マウンテンバイクは軽車両です komap22006/04/10 00:47:38

ママチャリでもマウンテンバイクでも自転車ですので軽車両ですね。

軽車両も車両の一種ですので、そういう意味では「車両扱い」というのは間違ってはいないと思いますが。


しかし、歩道も他の自転車と同様走れます。

エンジンでも積んでない限り、他の自転車と一緒で特別なルールはありません。

法的なことはわからないのですが… x322006/04/10 00:42:07

以前、マウンテンバイクは「車両扱い」と聞いた事があります。

マウンテンバイクは本当は歩道は走れない、とその時聞きました。

その辺りも厳しくなるんでしょうか…?

(お答えではなく、問題提起でごめんなさい)

原付もエンジン止めて押せば歩行者と見なされますので、 ikkou2006/04/07 23:11:37

自転車も一旦降りて押して渡るのがやはり一番適しているのではないかと思うのですが。実際励行するとなると面倒ですけれどね。

ふむふむ komap22006/04/07 05:03:07

よく勘違いしている人がいますが自転車の場合は車両ですので歩行者用信号に従う必要はないんですよね.

まあ歩行者青信号ならその進行方向の車両用信号も青である場合がほとんどなのでそれほど問題にはならなそうですが、ブログの中でもう一つ疑問が出てきました。



つまり、自転車は赤信号の横断歩道を突っ切って渡ることのできる場合がある。

赤信号の横断歩道上は軽車両が通行しても良い?

「横断歩道付近の車道を突っ切って渡ることの出来る場合がある」のミスですかね。

それとも赤信号横断歩道は完全に車道としての効果が?

交差点の場合など アイデアテスター2006/04/07 04:18:36

ということは、車両として横断するとなると、横断歩道付近を横断するのがベストでしょうかね。

付近を渡るのがダメだと交通量の多い交差点は渡れないことになりますが、横断歩道付近の車両の横断は禁止されてなかったような?

そうですね.横断歩道付近の車両の横断は特に禁止されてはいないし,横断歩道付近でもどこでも渡って問題ないと思います.

(なお私は専門家というわけではありませんので悪しからず)


あとは、交差点なら自動車に混ざって自動車信号に従ってそのまま向かいに渡るって手ぐらいでしょうか。

はい,交差点の場合は横断歩道の内側らへんを横断すればいいです.

そうそう,よく勘違いしている人がいますが自転車の場合は車両ですので歩行者用信号に従う必要はないんですよね.以前JAFの冊子まで間違ってました(「弁理」屋むだばなし: 交通信号).ただし,大きな信号には歩行者信号の横に「歩行者・自転車専用」のような標識がついていることが多く,このときは歩行者信号に従う必要があります.

そうです、そういうことなんです。 komap22006/04/07 03:14:17

概ね私の考えと一緒です。


ということは、車両として横断するとなると、横断歩道付近を横断するのがベストでしょうかね。

付近を渡るのがダメだと交通量の多い交差点は渡れないことになりますが、横断歩道付近の車両の横断は禁止されてなかったような?


あとは、交差点なら自動車に混ざって自動車信号に従ってそのまま向かいに渡るって手ぐらいでしょうか。

それはわかってるんです(笑 komap22006/04/07 03:02:15

ただ厳密に知っておきたいだけなんです。

そこまで神経質にならなくてもいいのでは? アイデアテスター2006/04/07 03:00:09

自転車は、乗っている時は「車」、押している時は「歩行者」とみなされます。

は正しいのですが,

自転車横断帯がなく、歩行者横断帯だけある時は、自転車を降りて、押して渡らないといけません。

これはどうしてでしょうか?

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

これは単に自転車横断帯がある場所ではそこを通ってね,と言っているだけで,自転車横断帯がなければ押して渡らないといけないとは書いてありません.

自転車に乗っていれば車両ですので,車両として横断すればいいだけです.

なお,横断歩道は

第2条4.横断歩道

道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

ということで,横断歩道はやはり歩行者のためのものですので自転車で横断してはいけなそうです.

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