法人税における役員の報酬の取り扱いを説明しているページを教えてください。

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  • 終了:2006/04/12 08:18:56
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id:newmemo No.3

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http://www.katou-office.com/18%20tax.htm

5月からの会社法施行に伴って税法も改正されています。本来ですと1番目の回答に掲げられた国税庁のサイトを最新版に差し替えすべきなのでしょうが、役員賞与は損金不算入という長年の税制は一旦リセットする必要があります。これも用語が変更されているようです。

18年5月施行の「会社法」では、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化されるのに対応して、法人税の世界でも役員報酬と賞与の区別がなくなり、「役員給与」として一本化されます。「定期同額給与」、「事前届出給与」、「利益連動給与」などの新しい用語が登場してきます。

まだ改正されて日が浅いこともあって原文からの確認作業が取れていません。解説文から引用しましたが詳細はもう少し日数が掛かるようです。届出用紙もまだ上がっていないようです。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htm

最初のURLに戻ります。

次の3点が役員報酬と関係する改正点です。Ⅱは委員会設置会社を対象としていて一般会社は関係ありませんから説明から除外しました。

Ⅰ、実質的な一人会社のオーナーの役員給与の一部を損金不算入とする。

Ⅱ、利益連動型の役員給与は原則損金不算入、但し一定の要件を満たせば損金算入OKです。

Ⅲ、定期定額の要件が緩和されました。

1、毎月定額が支給されるような「定期同額給与」は今までどおり損金算入です。

2、「事前確定届出給与」は、あらかじめ所定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のことで、損金算入されます。但し納税地の所轄税務署長にその内容を届け出ることが求められます。そして利益連動型でない役員給与に限られます。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_223.htm

>[1] 定期定額要件の緩和

この下の方に1月から12月までの図表が上がっています。今までですと、6月と12月に社員へのボーナスと連動して役員賞与を支給しますと、その分は損金不算入でした。改正後は、税務署長宛に事前に届け出ることにより役員賞与が損金算入できるようになりました。

> [3]実質的な一人会社オーナーの役員給与の給与所得控除部分の損金不算入措置

こちらもご参照ください。

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/060227...

その結果、2006 年度税制改正では、これまでの「定時定額要件」(一月以下の期間で規則的に定額を支給する給与について損金算入を認める考え方)を緩和し、①事前に支給時期・支給額を定めている給与、②利益連動給与、の損金算入を新たに容認することとしている(次ページ図表参照)2。

http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000192.htm

例:毎月60万円の報酬、6月と12月に各180万円の賞与を支給しようとした場合

  総額の1,080万円 (60万円×12ヶ月+180万円×2回)を税務署へ届出

となります。

なお、これまでどおり賞与を支給せず、毎月同額を報酬として支給する場合には、届出の必要はありません。

また、上記の届出をせず支給した役員賞与は、現行どおり「利益の分配」となり、損金不算入となります。

http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/free1.html#tp43

http://www.tachizei.jp/06newsdetails/newsdetails.html

詳しく説明されています。

> 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について

http://blog.mag2.com/m/log/0000141908/107143447?page=1#10714...

メールマガジンからです。

> 【新会社法Q&A】オーナー会社課税を回避する方法は?

実務的にはこのMLが参考になります。

id:perule

いつもありがとうございます。

役員報酬のことがなかなか分かりませんでしたが、改正まで触れてご回答いただき、頭の悪い私でも何とか理解できました。

2006/04/12 08:18:02

その他の回答2件)

id:gettoblaster No.1

回答回数290ベストアンサー獲得回数14

ポイント27pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/5201.htm

定額・定時の支給であれば、賞与にはあたらず、損金に認められると思います。

http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011015.ht...

報酬の額は変更できるので、期中に変更しても賞与にならずに済みます。

みたいなことでいいのでしょうか?

id:perule

こういうのを探していました。

ありがとうございました。

他にもありましたらお願いします。

2006/04/09 08:57:28
id:gettoblaster No.2

回答回数290ベストアンサー獲得回数14

ポイント27pt

http://www.jpanet.co.jp/cgi-local/news/news.cgi?type=zei&tim...

そういえばこんなのが今年の改正にあります。同族会社の役員報酬が一部損金にならなくなります。これは結構痛い会社が多いと思います。法人を利用したうまみのある節税法だったのですが.....

適用を逃れるために、同族会社とならないように10%出資をお願いしている企業や、役員を増やして、役員の同族比率を半分以下にしようとしている会社がたくさんあります。

奥さんを役員から外して社員にしても、みなし役員とされてしまうようです。

id:perule

有益な情報ありがとうございます。

大変参考になりました。

2006/04/09 16:53:59
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

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http://www.katou-office.com/18%20tax.htm

5月からの会社法施行に伴って税法も改正されています。本来ですと1番目の回答に掲げられた国税庁のサイトを最新版に差し替えすべきなのでしょうが、役員賞与は損金不算入という長年の税制は一旦リセットする必要があります。これも用語が変更されているようです。

18年5月施行の「会社法」では、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化されるのに対応して、法人税の世界でも役員報酬と賞与の区別がなくなり、「役員給与」として一本化されます。「定期同額給与」、「事前届出給与」、「利益連動給与」などの新しい用語が登場してきます。

まだ改正されて日が浅いこともあって原文からの確認作業が取れていません。解説文から引用しましたが詳細はもう少し日数が掛かるようです。届出用紙もまだ上がっていないようです。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htm

最初のURLに戻ります。

次の3点が役員報酬と関係する改正点です。Ⅱは委員会設置会社を対象としていて一般会社は関係ありませんから説明から除外しました。

Ⅰ、実質的な一人会社のオーナーの役員給与の一部を損金不算入とする。

Ⅱ、利益連動型の役員給与は原則損金不算入、但し一定の要件を満たせば損金算入OKです。

Ⅲ、定期定額の要件が緩和されました。

1、毎月定額が支給されるような「定期同額給与」は今までどおり損金算入です。

2、「事前確定届出給与」は、あらかじめ所定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のことで、損金算入されます。但し納税地の所轄税務署長にその内容を届け出ることが求められます。そして利益連動型でない役員給与に限られます。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_223.htm

>[1] 定期定額要件の緩和

この下の方に1月から12月までの図表が上がっています。今までですと、6月と12月に社員へのボーナスと連動して役員賞与を支給しますと、その分は損金不算入でした。改正後は、税務署長宛に事前に届け出ることにより役員賞与が損金算入できるようになりました。

> [3]実質的な一人会社オーナーの役員給与の給与所得控除部分の損金不算入措置

こちらもご参照ください。

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/060227...

その結果、2006 年度税制改正では、これまでの「定時定額要件」(一月以下の期間で規則的に定額を支給する給与について損金算入を認める考え方)を緩和し、①事前に支給時期・支給額を定めている給与、②利益連動給与、の損金算入を新たに容認することとしている(次ページ図表参照)2。

http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000192.htm

例:毎月60万円の報酬、6月と12月に各180万円の賞与を支給しようとした場合

  総額の1,080万円 (60万円×12ヶ月+180万円×2回)を税務署へ届出

となります。

なお、これまでどおり賞与を支給せず、毎月同額を報酬として支給する場合には、届出の必要はありません。

また、上記の届出をせず支給した役員賞与は、現行どおり「利益の分配」となり、損金不算入となります。

http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/pc/free1.html#tp43

http://www.tachizei.jp/06newsdetails/newsdetails.html

詳しく説明されています。

> 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について

http://blog.mag2.com/m/log/0000141908/107143447?page=1#10714...

メールマガジンからです。

> 【新会社法Q&A】オーナー会社課税を回避する方法は?

実務的にはこのMLが参考になります。

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いつもありがとうございます。

役員報酬のことがなかなか分かりませんでしたが、改正まで触れてご回答いただき、頭の悪い私でも何とか理解できました。

2006/04/12 08:18:02

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