http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/horits/minpo/min...
基本的な考え方としては、権利濫用となります。異性に用を足している姿を見られる不安なくして、公共施設を利用するため、公共トイレが男女別に設置されているにも拘らず、異性トイレを使用することで、安心して用を足すことができないと言う、精神的苦痛を受けたと解釈が出来るわけです。但し、判例がないので該当するか否かは判明していません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/gujourei/meiwaku.h...
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
→東京都の条例を拡大解釈した場合は、明白に条例違反行為として講義の違法行為と判断されます。但し、こちらも判例がないため、断言は出来ません。
男性が女子トイレに入るのと同じですよ?
ソースはありませんでしたが、たぶん合法だとおもいます。
相手の見られたくない部分を見なければですが。
施設に法的根拠なく立ち入り禁止にすることはできないです。
その証拠として掃除のおばさんは逮捕されません。
ちょっと失礼します。
ステンレス鋼の心臓にステンレス鋼の毛が生えたのかと思う位のオバハン連中の行動!
その中でも、一番下品なのが男子トイレに平然と飛び込んで来るってパタ~ンですよね。
と云っても、歳を取るに連れ、蛇口の締りは悪くなるって云うし、女性は元々男性より尿道が短いから、我慢し辛いって云うし……男は我慢!
さて、こんなオバハン……もとい!……小母様方の行動を厳密に法解釈すれば、刑法[M40.04.24法45]135条の「住居侵入等」に係り、所謂「不法侵入罪」に相当すると考えます。
法文を見て見ましょう。
第12章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第131条 削除
(未遂罪)
第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。
トイレは人が看守する……見守る、この場合は管理する、って意味ですね……建造物です。
男子トイレは、男性のみに使用が許されて居います。トイレの管理者サイドは本来、掃除のおばさんか、御父さんに連れられた保育園児クラス以下の年齢の女の子位しか、女性が立ち入る事は想定していない、と考えます。
なので、入る事を許されていない小母様達は、「不法侵入」者なのです。
……と云っても、実際の処は、もしも小母様連中を警察に突き出したりしたら、突き出した方が馬鹿扱いされて悔しい思いをするだけで終って仕舞うってのが現実なんでしょうね。
男性がやったりした場合は……やって見る人、居るかなぁ……痴漢冤罪の話なんかから考えると、余程、切羽詰った状態で大の方で大変な状況で無い限り、「逮捕されちゃうぞっ!」って感じですかね!男女差別っ!
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
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