街中の商業地域の自社ビルの2階(43坪)でダンスホールの経営を考えています。

メインは不特定多数の人々が来ることが出来る店を考えています。ダンス教室ではありません(自分はダンスが出来ません)。
簡単な飲料を飲める(アルコールも含むと思います。)まず、第一に行政的にどんな許可が必要か教えて下さい。(例えば風俗営業にアタルかどうか?)第二に、間取り等に規制がございますか?それと、ダンスをする人は、ダンスフロアの他にどのような設備があると喜ばれますか?
第三に、どんな音楽(CDを流せばよいですか?)
また、ダンスホールにはどのような種類があるのですか?料金はどれくらいが普通ですか?ちなみにダンスに関して、全然知識がありませんので、宜しくお願いします。

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風俗営業法の許可が必要です。 newmemo2006/04/10 11:12:26ポイント3pt

http://www5e.biglobe.ne.jp/~souzoku/sub/fuzoku/1-8shinsei.ht...

風俗営業法の許可が必要です。第3号に該当します。

http://homepage3.nifty.com/yakudatsu/page034.html

この区分で見ますと、ダンスホールとしての許可ですと飲食無しとなりますので、ダンスと飲食を兼ねる場合は、ナイトクラブの扱いになるようです。

3、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせ

る営業

(ポイント→ダンス+飲食、接待なし)=ディスコ・クラブ等

4、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業

(ポイント→ダンスのみ、接待なし、飲食なし)=ダンスホール等

http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM#s1

(用語の意義)

第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1.キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

4.ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

食品を扱うなら yuki11132006/04/10 15:45:14ポイント2pt

食品衛生法により、食品営業許可を保健所に申請する必要があります

http://hokenfukusi.city.chiyoda.tokyo.jp/hokenjo/syokuhin/sy...

シャワー l-lol-l2006/04/11 21:06:16ポイント1pt

シャワーはいります

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