先日は
「同和地区出身報道が名誉毀損に当たるかどうか」論議にご協力頂きありがとうございます。
http://q.hatena.ne.jp/1143539841
次は
「固有名詞付で、マンション耐震強度が1.0に満たない、と報じられることは
名誉毀損に当たるかどうか」
を議論して下さい。
実際「非姉歯物件」(札幌物件など)について、
「管理組合より、固有名詞を出して公表することが資産価値の減少に繋がるとして、
非公開にするよう要望を受けた」として、
自治体によっては固有名詞の公表を拒むケースがあります。
この場合において、「義憤に駆られた1マンション居住者」が、
(自身のマンション価格の暴落に繋がるかもしれないのに)
自身のブログで実名を以って公表した場合、
民事上・刑事上、管理組合はこの入居者を告訴(告発)できるのでしょうか?
名誉毀損の違法性阻却の3要素である「事実性」「公益性」「公共性」は
全て満たしているような気がしますが。