学校基本法における「大学等」の規範ってどこからどこまでなのでしょう?「等」に含まれる学校には何がありますか?

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  • 終了:2006/04/19 21:20:21
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回答1件)

id:sibazyun No.1

回答回数1823ベストアンサー獲得回数246

ポイント60pt

すみません、何法の何条に出てくるのでしょうか。あるいは外国の法律でしょうか。

*法律が集まっている「法庫」http://www.houko.com/00/FS_ON.HTMには「学校基本法」は無し。

*教育基本法 http://www.houko.com/00/01/S22/025.HTM には「大学等」の表現無し。

*学校教育法 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM は「大学」を定めているが、「大学等」は「第94条 次に掲げる法律及び勅令は、これを廃止する。」の中に「国立総合大学等の名誉教授に関する勅令」として出てくるだけ。

*学校図書館法 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM にも出てこない。

*学校保健法 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM にも出てこない。

(以上で、「学校」が頭につく法律は終わり)

id:sphynxx

ありがとうございます。

よくわかりました。

2006/04/19 20:46:44
  • id:owl
    2つの範疇が想定できそうですね。
    (1)
    http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/03052703.htm
    国立に関しては、「国立大学法人法」および関係6法に基づく
    ・大学
    ・大学共同利用機関
    ・国立高等専門学校
    ・大学評価・学位授与機構
    ・国立学校財務センター
    ・メディア教育開発センター
    これと、これに相当する私立の機関・組織・団体。
     
    (2)
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2#.E9.AB.98.E7.AD.89.E6.95.99.E8.82.B2.E3.82.92.E8.A1.8C.E3.81.86.E5.AD.A6.E6.A0.A1.E3.83.BB.E6.95.99.E8.82.B2.E6.96.BD.E8.A8.AD
    ↑ここに掲げられている諸施設。

    後者のほうが有力でしょうか。
     
    確かに、どこかの法律の条文中に「大学等」と出てきているのか、あるのならばそれはどこか、ということは依然不明なままですが、恐らく<i>普通に</i>「大学等」と言った場合は「高等教育を行う施設」で、でははじめからそういえばいいじゃないかというとそうでもなく「中等教育を行う施設」である「高等学校」と間違えやすいのでわかりやすいように「大学等」と表現しているのでしょう。
    法律の条文に入っているのであれば、「ここでいう『大学等』とは、~」と、トレース可能なかたちで表現されていることが期待されるのですが、残念ながら私も発見はできず…。
    とりいそぎ、御参考まで。
  • id:sibazyun
    もとの回答者です。私も心残りですが、おそらくこれは「○○が大学と同等の水準である」か、「○○が大学と同等の水準でなければならない」といった文脈かと思います。それが分かれば考えようがあると思うのですが。例えば、外国のCollegeを出たが、これは「大学等」を出たことになるか、とか。
  • id:owl
    こんなのもありますからね~。
    バナナ大学:http://www.banana.co.jp/
    パチンコ大学:http://www.p-world.co.jp/nagano/daigaku.htm
    ラーメン大学:http://www.angel.ne.jp/~cozymao/lamen/daigaku.html
    セントコ□ンビア大学:http://khon.at.infoseek.co.jp/daigaku/stcolumbia.html
     
    卒業資格とかそういうことで言うと、基準は「学位(記)」ですよね。
    …と、いうことは?
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E4%BD%8D
    Σ( ̄口 ̄;)これか!
     
    (なんか質問者さんそっちのけですみません)

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