隣地が職業安定所のとき「是認してきた」からといって既得権を主張はできません。積雪の対策は、あなたの敷地内に防雪用の柵なり・屋根への雪止めを設置するなどの対策しなければなりません。ただし、「それをしなくてもよいか?」と聞いたところで隣地の方がOKを出し・自分で柵を設けているのですから、その壊れた柵は補償の必要はないでしょう。いずれにしても、それに代えて、隣地への落雪対策は、あなたの敷地側でしなければならないです。
http://www.geocities.jp/mt_with_dog2003/risshosekinin.htm
1.質問内容を整理しますが、倒壊したアルミフェンスは、積雪地帯用のものではなく、かつ倒壊した部部については、質問者の積雪が降雪していない部分もある、と言うことで宜しいでしょうか。
2.そもそも本件については民事の損害賠償問題であるため、損害が相手方に起因することを、損害者が立証する必要性があります。
3.同様の質問を以前も行っていたと思いますが、先ず質問者がなすべきことは、当該損害が質問者に起因する理由の証明を、相手方にしてもらう必要があります。
4.当該根拠の妥当性を考慮して賠償額を考えればいいでしょう。
5.前回の質問では、相手方は落雪の危険を周知していたと言うことですが、当該根拠説明書にもその旨を記載してもらい、如何なる理由で質問者に賠償責任が発生するかを、明確にしてもらうべきでしょう。
6.そもそもアルミ策が積雪地帯用の強度のものでないこと、当初より落雪のリスクがあることを周知していたこと、落雪事実を周知していた上で、強度が不十分なアルミ策を設置したこと、質問者の落雪以外の要因でもアルミ策が損傷していることから、賠償責任は殆ど生じないでしょう。
諸問題の根源が、貴方の家の構造にあることは間違いありません。もう既に大体の回答の要件は出尽くしていると思いますので総論にはあまり触れず補足的なものを。
「調べたところこのアルミ柵は積雪地向きでなく構造上弱いものであることや我が家の屋根からの落雪部分以外のところも同様の破損が見受けられる」というのが理解できません。
積雪地向きのフェンスというのはどのようなものでしょうか?
降雪があってもただ降り積もるだけなら別にフェンスの強度はさほど強化する必要はないはずです。まさか落雪にも耐えうるフェンスを設置するのが当然だと主張されるわけではないでしょうね。
落雪部分以外でも同様の破損が見受けられるというのは不思議ですね、落雪によって上方もしくは斜め上方から押されて壊れるのと、何も特別な力がかからない部分の破損が同様であるはずはないと思います。結局直接落雪があった場所以外も落雪の際の圧力でなぎ倒されたとかそういうことではないのでしょうか。
それから、民法にあったと思いますが、建物というものは隣地との敷地境界から一定間隔(50cm)をあけて建設しなければいけないはずです。隣地に雪が落ちるということは貴方の家の屋根は敷地境界まで延びていることになりますが、外壁はどの程度離れているのでしょうか。
ただしもう既に建設されてしまった建物については、違法であっても建物の改築を要求することはできず、このことに起因して発生した損害の賠償を請求できるだけだとのことですが。
http://kodou.web.infoseek.co.jp/situmon/stu_016.htm
これは今まさに起こっていることではないかと思えるのですが。
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