【国・地方公共団体・公益法人等の契約事務】契約-随意契約は、「任意に特定の相手方を選定して契約を締結する方法」で「通常、随意契約の締結に際してはなるべく2人以上の者から見積書を徴すること」をして、「値段の安い方(又は逆に高い方)」と契約を締結するように理解しております。そこで、見積を徴した後の『見積合わせの段階で、担当者が、任意の者へ個別に働き掛け(値段のネゴ。再度の見積書提出の促し)をして他者の見積額より安価(又は高価)に誘導し、契約へ手引きすることは随意契約上容認される事でしょうか?』

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  • 終了:2006/04/25 18:14:48
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回答4件)

id:Baku7770 No.1

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント19pt

http://e-nyusatsu.pref.miyazaki.lg.jp/denshi_nyusatu/manual/...

 法文上セーフ、法の精神上アウト。といったところです。

>入札参加有資格者名簿の中から発注者がいくつかの条件により業者を選定し、選定(見積依頼)された者が見積による入札に参加する方式です

 「いくつかの条件」において公明性が証明できないからです。

 過去の体験では、

「一社入札」を依頼する→不可なら「グループ会社」複数社でお願いする→それも駄目なら「知り合いの同業他社」に相談してみる

 でした。

 笑い話ですが、「知り合いの同業他社」に相談したところ快諾して頂けたのはいいのですが、数日後に「この前のお返しと言っては何だけど・・・・」で、見積書の作成を依頼されました。

 また、「グループ会社」複数社で了解はしてくれたのですが、本当に入札が行われてしまい、同僚数人を各々「××社の○○」ということに仕立て、各社から書類にハンコだけ押させて臨んだこともあります。しっかり昼食をおごらされました。

id:Toshihiro

実感のこもった回答ありがとうございます。参照先のHPもわかりやすく参考になりました。ありがとうございました。

2006/04/24 22:14:27
id:juvenedved No.2

回答回数453ベストアンサー獲得回数14

ポイント26pt

http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/rensai/200603hanshin/02.html

常識的に容認されません。ばれなければOK。が答えですね。

基本的に行政の場合は、総務課を通して偏りの無いように業者選定を行う必要があます。

流れとしては、

指名願い提出(業者)→業務発生→業者選定(行政)→指名通知(対象業者)→入札

が基本です。


但し、随契の場合は、緊急時など小額(多い所なら年間1億ほど予算を持っている所もあります)であれば、事務所内決済で契約できるため、その行政内に出入りしている業者と発注担当者が手を組む事が簡単に出来ます。

まず、発注の際に発注担当者が特定の業者に受注を行わせたければ、その会社に「御社と併せて3社分の見積をお願いします」と言うだけです。

このように言えば、業者は受注できるので、同業者の見積を必死に集めますし、発注担当者は楽を出来る…。

しかも、随契は結果を全部公表しない(公示価格等)ので、価格は業者の言いなりです。

うーん。書いてて思いましたが、かなり泥々した世界ですよね。

以上、昔の体験談でした。

id:Toshihiro

実感のこもった回答に感謝致します。確かに、官製談合的な見積もりの丸投げは良く耳にしますね。私の設問は、「見積もり合わせ随意契約」の場合で、A社、B社、C社の見積もりを合せた際、例えば、C社は受注実績が少ないので(担当者の受注機会均等といった配慮から)、「もっと(具体的な値段は伏せて)値段を下げれば…」といって、特定の者とネゴ(他者には働き掛けず、特定の者に再見積もりを依頼)するのは手続き上容認されるか否かについて、ご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

2006/04/24 22:32:07
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント26pt

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.1

(基本原則)第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

→民法第1条に抵触する行為ですね。

例えば、再度仕切りなおしで合見積もりの提示を依頼した場合、一方の入札者に提案をする金額よりも、安価な提示がされる可能性があること、またそもそも入札原則に違反する行為として、倫理規約違反となりますね。

id:Toshihiro

ありがとうございます。

2006/04/24 22:49:19
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント19pt

�p���ɂ������n���U�����...

 #a1で回答した者ですが、#a2の回答に対するコメントに対し、補足的な意見を申し上げます。

>、「見積もり合わせ随意契約」の場合で、A社、B社、C社の見積もりを合せた際、例えば、C社は受注実績が少ないので(担当者の受注機会均等といった配慮から)、「もっと(具体的な値段は伏せて)値段を下げれば…」といって、特定の者とネゴ(他者には働き掛けず、特定の者に再見積もりを依頼)するのは手続き上容認されるか否かについて、ご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

 機会均等というのは競争原理からも無理であると考えます。しかし、合理的な理由により例えばC社という特定の企業の見積価格を最低価格に誘導することは可能と考えます。

 合理的な理由として考えられる内容として、

①C社は地元企業であり他社は他地域に本社を置く企業である場合に地域振興の概念から

②仕様書に書けない判断基準、例えばC社の役務あるいは製品が他社と比べて遥かに安定している、C社だけが他と比べて納入実績が多いなど

 ②の場合、例えばリコール隠しが発覚し、指名停止期間は完了しているもののまだその会社の製品を納入させたくないなど、より厳格な適用基準が求められるとは考えます。

id:Toshihiro

ありがとうございます。「合理的な理由」の点につきまして納得致しました。

2006/04/25 18:07:43

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