仮に梅田で自動改札を通って、甲子園までの切符しかないのに三宮で自動改札を通過したとき、機械に対する行為なので詐欺行為が人にむけられたものじゃないから詐欺罪が成立しません。
また、有人改札であっても隙をみて切符なしで乗車というときも処分行為にむけられたものじゃないから詐欺行為とは言い難いですね。
窃盗罪ということもありえます。
キセルでつかまった人の例があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1620947
通常は鉄道営業法とかいうもので、通常運賃の2倍とか3倍のお金を払わないといけないらしい。
鉄道営業法
http://www.houko.com/00/01/M33/065.HTM
それを拒否したら利得詐欺罪(刑法246条2項)で警察行きらしいです。
刑法246条
郵便法の中には、刑法の内容を具体化したものが含まれます。
それゆえに、郵便法違反→刑法の罰則を受けたりします。
PDFですいません。
http://www.soumu.go.jp/yusei/reserved_area/pdf/060308_1_san0...
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s4
特別法であり刑事罰がありますから刑事事件として扱われます。
キセルでつかまった人の例があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1620947
通常は鉄道営業法とかいうもので、通常運賃の2倍とか3倍のお金を払わないといけないらしい。
鉄道営業法
http://www.houko.com/00/01/M33/065.HTM
それを拒否したら利得詐欺罪(刑法246条2項)で警察行きらしいです。
刑法246条
だから 郵便法に違反したからといって、刑法には ひっかからないけど、処罰は ありうる。
キセルは詐欺罪です。
郵便法の罰則規定はないが、キセルは詐欺行為になるので、鉄道会社から3倍の金額をとられる。悪質な場合や常習犯だと、警察や学校・職場などに通報される。