【アメリカ観光ビザ・B-2】在日の外国人がアメリカの観光ビザを申請する場合、何故か、日本ではなく、国籍のある自分の国にどれだけ財産があるのか、結びつきが強いかといった杓子定規の判断基準で発給の合否を判断されるとのこと。グアムへ家族旅行を計画しているのですが、外国人妻とその娘のビザ取得は無理そうです・・・。そこで、移民弁護士(http://www.businessvisa.jp/howto/attorneys.html)のような存在がわかり、取得の可能性分析(http://www.usavisa.jp/howto/analysis.html)というのもあることがわかったのですが、参考となる事例等ありませんでしょうか?

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  • 終了:2006/04/29 16:07:31
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回答2件)

id:ayame2001 No.1

回答回数456ベストアンサー獲得回数33

ポイント100pt

参考になるかどうか、ならなければポイントは不要です。 体験も含め答えさせてください。

奥様やお子様が日本に帰化されていない場合、あくまでもパスポート発券国が本来の国籍ですから扱いがそうなるのは仕方の無いことです。 がご主人であるToshihiro様が保証人としての立派な後ろ盾があるのですから、よほどのアメリカにとっての敵対国で無い限り、ビザの取得は時間がかかっても可能だと思います。

http://www.poptour.net/kaigai/amerikavisa.htm

推測ですが、引っかかっていらっしゃるのは上記URLにあるような

(6)英文残高証明書

(7)会社の休暇証明書

(9)英文の会社推薦状

(10)現地からの招待状

ではないかと思います。 夫婦の証明がなされ(11の英文保証書)場合によっては日本にあるお二人のそれぞれの銀行の残高証明書を英文で提出することもあります。

取得の可能性分析の件ですが、ビジネスビザや移民ビザで使うことはあっても、観光で使うことは殆ど聞いたことがありません。 

URLのQ&Aの6にもあるように、観光ビザとして旅行会社でも扱っています。(その場合は必要経費+手数料でビザ手続きを代行してくれますので分析だけで高額な費用を払うのはどうかな?と思います。) 

在日でアメリカとは国交の無い北朝鮮、韓国や中国の方と観光でアメリカにご一緒した事があります。 彼らの観光ビザは日本の旅行会社にお任せでしたが再入国許可証や日本における就労許可書、保証人の件で雑多でしたが不可能ではありません。 アメリカ入国の際は家族として(名前が違っても)ご一緒に入国審査を受けると印象がUPしますし、奥様も心強いと思います。 残念ながら日本の出入国は別々になりますが。 本当に夫婦なのか、同居しているのか等しつこく聞かれると思いますが、お子様を挟んでの審査であれば係官も納得してくれると思います。(念のためご夫婦の結婚写真を一枚持参するのも手です。) 

テロ後審査は厳しくなりましたが、 上記の残高証明書や就労書等は、学生ビザやビジネスビザを取得する日本人にも要求されるものですから、難しく考えないで、だめもとで在日外国人のビザを代行できる旅行会社に相談するのも一案かと思います。

id:Toshihiro

ありがとうございます。理路整然とした回答に感服です。2人それぞれの銀行証明書で総額ウン千万円といった金額が提示されれば、可能性は格段にアップしそうですね…。実感のこもった回答に感謝致します。

2006/04/29 13:10:39
id:maxthedog No.2

回答回数474ベストアンサー獲得回数52

ポイント100pt

質問者様の知識に間違えがあるように思います。


その外国人の方が日本に住んでいるのであれば、本国ではなく日本での生活を放棄する意志がないことを証明すれば良いことになっているはずです。また、財産ではなくアメリカに滞在する期間を支え退去するのに必要な資金があることを証明する必要があると思います。これらはアメリカに観光で入国後にその人が不法滞在者とならない事に対する担保のようなものです。これらは各国にある米国大使館のページに載っています。探したところ、日本語のものもありました。http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.html


いま示したページでは明示的に触れられていませんが、その日本に住む外国人の方の日本における滞留資格を証明するものも、米国のビザ出願に際して提出した方がよいと思います。それは、米国から出国時に日本に再入国出来ることを保証するものだからです。


また、このページは既にお読みになりましたか?

「ビザが却下された場合ーよくある質問への答え」http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivdenial.html


私が世話になった米国移民法の弁護士によると、ビザの診査はオートマティックに行われるようです。虚実のほどは定かではありませんが、各弁護士がビザやグリーンカードの申請に当たってINSに影響力を発揮すると言ったコネ的なものは皆無だそうで、あくまでも準備書類による診査によって判断され、成否は書類の質によるとのことでした。どういった書類を準備すればよいか、作るかというノウハウは移民法弁護士の力量になります。また、米国観光ビザが免除されない国籍の方でも、日本に合法的に在住しているのならば、観光ビザを取得するのは犯罪歴や米国から強制退去された履歴がなければ難しくないのではないでしょうか。私もそういう方の例はいくつも知っています。


ともあれ、専門家のアドバイスが必要だと思います。在日米国大使館が外部に委託している有料の相談サービスがありますので、それを利用してはどうでしょうか? 一件1200~1500円ですのでここで素人に聞いたり、ネット上で仕事が欲しい弁護士のページを検索するよりも効率がよいと思います。

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html

id:Toshihiro

ありがとうございます。妻と娘のビザは、本国と東京の米国大使館で却下(パスポートにはRecivedの表記で、拒否ではないと理解)されておりましたので、高い申請料を払ってまで…と考えておりましたが、家族サービスのことを考え、また、親身にアドバイス頂きました内容を考えますと、トライしてみようかなと思っております。ありがとうございました。

2006/04/29 16:06:51

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