具体的には、送信元アドレスの偽装は触法行為なのかが知りたいです。触法行為であるならば、どんな罪名になるのでしょう?
詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。
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特定電子メール法違反で1年以下の懲役または百万円以下の罰金です。
ありがとうございます。
今回の質問では、相手のIDとパスワードを使うわけではないので、
> あたかも第三者であるかのように振る舞うことも
> 「なりすまし」行為の一種であるといってもよいだろう。
この辺りでしょうか?
しかし、その後に「民事訴訟を起こされるなどの……」とあるので、
刑事事件としては扱われないのではないでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%E4%CA%B8%BD%F1%B5%B6%C2%A4...
私文書偽造にあたるような気もしますが、電磁的記録が条文に含まれてないので関係ないと思います。
あるとすれば、詐欺でしょうけれど、これはfrom書き換えた*だけ*では関係ないでしょう。
また、不正アクセス防止法に関しては、パスワードなどがないので関係ないでしょう。
ということで私は思いつきませんでした。
ありがとうございます。
不正アクセス禁止法が一番近いかな、と思っていたのですが、やはり違うようですね。
当然、フィッシング等に利用したら犯罪なのでしょうけれど……。
もう少し回答を待ってみたいと思います。
ウソのFrom行をつけても犯罪にはならないでしょうね。
ウソの差出し人住所ではがきを書いても、犯罪とまでは言えないように。
ただ、メール差出し人のIPアドレスはウソを書いてもたいていわかりますよ。
ふつうのメールサーバーは接続元のIPを自動的につけるし、Webメールから
出すと接続元IPがつかない場合でも、WebメールではFrom行をいつわれません
から。
技術的にくわしくない方が、こういった偽装メールを出すと、
匿名の手紙のつもりで、消印からばれるといったことに
なりがちです。
ただ、人の名前を騙って出した場合は、その結果次第によっては犯罪に
なりますよ。
ありがとうございます。
友人から、「ヘッダ情報を偽ると犯罪になるよ」といわれたことから、今回の質問をいたしました。
ヘッダ偽装の仕組みを説明している本はよくあるのに、行為が犯罪になるとの表記が一切ないので、どうなのかな、と思ったのです。
ハガキの例が説得力がありました。
もう少し回答を待ってみたいと思います。
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特定電子メール法違反で1年以下の懲役または百万円以下の罰金です。
ありがとうございます。
スパムメールを取り締まるための法律関連だったのですね。
あまり知られていない割に重い罪なのですね。
http://www.shumei-u.ac.jp/zaigaku/center/kisoku/zenbun.html
の中の、「コンピュータを破壊したり不正の指令を与えるなど」の大まかな意味合いでは、
電子メールの「偽造」はコンピュータへの「不正の指令」と言えなくもないかも(苦しい)
「損害」を確定できれば「偽造」を刑法違反として起訴ぐらいは
出来るかもしれません。
「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」なので窃盗ぐらいかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スパムメールを取り締まるための法律関連だったのですね。
あまり知られていない割に重い罪なのですね。